2020.04.08
グアテマラ 短期滞在許可の延長
●グアテマラ政府は2日,当国に滞在するための短期滞在許可(※)を所持する外国人は,3月5日から災害事態宣言の終了日(現在の予定では5月4日)までの間は,期限延長のための手続きを経ることなく滞在可能とすることを発表しました。
●これは,現在の災害事態宣言下における夕方・夜間の外出禁止,公共交通機関の運行停止や国境封鎖等により,手続きのための移民庁への出頭,また当国からの出国が困難であることによるものです。
●短期滞在許可の期限が切れてしまう方および3月5日以降にすでに切れてしまった方は,災害事態宣言の終了日までは移民庁に申請せずとも滞在許可の期限が延長扱いとなるため,罰金は科されません。
※短期滞在許可(通称観光ビザ):日本はグアテマラとの相互査証免除協定があるため,短期滞在のための査証申請は不要で,入国時に旅券に押印される期間での滞在が可能です。
※3月5日より前にすでに滞在許可が切れている方は,この措置の対象外と判断され滞在許可が切れて以降のすべての期間分の罰金が科されることが想定されます。
※長期滞在(居住)ビサについては発表がないため,現在確認中です。
グアテマラ政府発表の原文(スペイン語)については当館ホームページからご覧下さい。
https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00033.html
在グアテマラ日本国大使館
代表電話:2382-7300