海外

2020.04.27

【広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

●4月27日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

4月27日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに14か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し,今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)。一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●4月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページをご確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の5月末日までの延長
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施としていましたが、5月末日までに延長されます。当該期間は更新することができることとされています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の14か国・地域、全体で87か国・地域)
(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アンティグア・バーブーダ*、エクアドル、セントクリストファー・ネービス*、ドミニカ国、ドミニカ共和国*、チリ、パナマ、バルバドス*、ブラジル、ペルー*、ボリビア
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ*、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ*,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア*
(中東)アラブ首長国連邦*、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン*、カタール*、クウェート*、サウジアラビア*、トルコ、バーレーン
(アフリカ)ジブチ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ


 本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)
  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)


【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で87か国・地域となる。
(注2)4月28日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した14か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月29日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
3.実施中の水際対策の継続
第20回、第22回、第23回及び第25回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年3月18日、3月23日、3月26日、4月1日開催)において、4月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記1.及び2.の措置は、4月29日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
以上

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