海外

2020.03.19

ベナン 臨時閣議において採択された11項目の予防対策措置

・17日,ベナン政府は臨時閣議を開き,新型コロナウイルス感染症に関連する11項目の新たな予防対策措置を採択しました。

【措置の一例】

○空路でベナンに入国する全ての渡航者に対し,もれなく強制的に隔離検疫を行う。

○政府は,入国者隔離のために宿舎1,000室を留保する。外国人は隔離の費用を自ら支払う。防衛・治安部隊による監視体制が取られる。

・本対策は,3月19日(木)午前0時をもって効力が発生し,2週間継続されます。

・コトヌ空港は現在も運営されていますが,ロイヤル・エア・モロッコ,Ceibaインターコンチネンタル,Cronosエアラインズ,モーリタニア・エアラインズの4社が運行停止と発表されています。

1.17日の臨時閣議において採択された11項目の予防対策措置については,以下のとおりです。

(1)陸路のベナンへの出入国を真に必要な場合に限る。隣国当局との間で協議しつつ,真に不可欠な越境のみ認可する。出入国管理の強化措置が講じられ,新型コロナウイルス感染の疑いのある者,または検査措置の回避を試みる者はもれなく隔離検疫を行う。

(2)ベナンへの入国査証の発給を制限する。

(3)空路でベナンに入国する全ての渡航者に対し,もれなく強制的に隔離検疫を行う。この結果,ベナン政府は,入国者隔離のために宿舎1,000室を留保することを決定した。ベナン国民の隔離費用は国家が負担する一方,外国人は隔離の費用を自ら支払うこととする。当該宿舎は,既に確保済みであり,隔離措置の厳格な遵守を確保すべく,防衛・治安部隊による監視体制が取られる。

(4)真に急を要する場合を除き,閣僚及び政府職員のあらゆる国外出張を停止する。民間セクターの組織団体,構成員も同様に自粛されることが望ましい。

(5)スポーツ,文化,宗教,政治,祭祀関連の不急不用のあらゆる集会や行事は中止する。

(6)サウジアラビア当局により講じられた措置に従い,メッカ巡礼準備を停止する。

(7)公共輸送機関に対し,その従業員や利用者に対し適切なマスク又は前掛けを配布し,利用者の間に衛生安全上必要な間隔が確保されるよう義務づける。

(8)死者の家族に対し,死者の葬儀は最小限の儀式にとどめ,関連行事の実施は延期するよう勧告する。

(9)宗教指導者に対し,宗教行事の際,信者相互の間で衛生安全上必要な1m以上の間隔の保持を遵守し,握手,抱き合う挨拶,その他感染要因となるあらゆる行為を避けるよう勧告する。

(10)銀行,量販店,バー,レストラン,企業,来客があるその他の商店に対し,防護・衛生措置を講じ,顧客や利用者の間で,衛生安全上必要な距離が確保されるよう監視するよう義務付ける。

(11)薬局,量販店,その他組織団体のため,国家は防護マスクのストックを確保し,国民全体が購入可能な価格帯を維持していく。

一方,閣議は,これらの措置並びに,保健当局から個人及び自治体に対し,新型コロナウイルスの感染を抑制するために伝達した予防措置は,公けの利益となり,全員にもれなく適用されることを確認した。これら措置の実効的な遵守を確保すべく監視が行われる。

参照

ベナン政府Facebook公式アカウントページ
https://www.facebook.com/gouvbenin/

保健省ホームページ
https://sante.gouv.bj/

2. フライトの運行状況について

コトヌ空港の運航状況に関し,17日,Aviation Handling Services(航空運搬サービス)は,ロイヤル・エア・モロッコ,Ceibaインターコンチネンタル,Cronosエアラインズ,モーリタニア・エアラインズの4社について,新たな通知が行われるまでの間,運航を停止する旨の発表を行いました。

当館においても情報収集を行っておりますが,フライト情報は,航空会社が拠点を置く国の政策に大きく左右されるため,猶予もなく突然キャンセルや減便などの通知がなされる場合があります。このような事態に対応するためにも,必要に応じ,個別に空港施設又は航空会社に対して問い合わせる他,ご家族やご友人,同僚の間でも積極的に情報共有されることをお勧めします。

(現地大使館連絡先)
○在ベナン日本国大使館
住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU,  BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin) 
電話:(市外局番なし)21-30-59-86   (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99
国外からは(国番号229)21-30-59-86
FAX:(市外局番なし)21-30-59-94
国外からは(国番号229)21-30-59-94
ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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