2020.04.24
チェコ 「人の自由な移動」及び「出入国」に関する制限措置の緩和
4月23日(木),チェコ政府は,1日あたりの新型コロナウィルス感染者数が減少傾向にあることを受け,以下のとおり,各種制限措置の緩和及び「店舗・施設の閉鎖」に関する新たな段階的緩和計画を発表しました。
1 「人の自由な移動」及び「出入国」に関する制限措置の緩和
(1) 4月24日(金)より,「人の自由な移動の制限」が緩和され,公共の場への外出,最大10人までの集まりやスポーツ活動が可能になりました。ただし,他人と接触する場合には,2メートル以上の距離を確保して下さい。
(2)4月27日(月)0時より,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は,出入国が可能になります。ただし,再入国の際には14日間の隔離義務が生じますが,4日以内に実施されたコロナウィルスの検査結果が陰性であることを証明できる場合には,14日間の隔離義務が免除されます。
https://www.mvcr.cz/clanek/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-negativnim-testem-na-koronavirus-nemuseji-pri-navratu-do-ceska-do-karanteny.aspx
※なお,チェコ外務省のホームページでは,不要不急の出国は控えるよう推奨しており,出国する場合には,渡航先の入国制限措置等について十分に情報収集するよう呼びかけています。
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
(3) 外出の際のマスク着用義務は引き続き継続します。
2 「店舗・施設の閉鎖」に関する新たな段階的緩和計画
次の日程で各店舗・施設等の業務再開が認められるようになりました。ただし,感染状況の悪化等により見直されることがあります。
(1)4月20日(月)以降:自動車販売店,ファーマーズマーケット,工芸品店等
(2)4月27日(月)以降:2500平方メートルまでの施設・店舗(5000平方メートルを超えるショッピングモールにある場合を除く。),自動車学校,ジム・フィットネスセンター(シャワー・更衣室等室内施設は不可),図書館,動物園・植物園等(屋外のみ)
(3)5月11日(月)以降:全てのショッピングモール,2500平方メートルを超える施設・店舗,飲食店(レストラン,喫茶店,居酒屋,ただし屋外のみ),理容・美容関係(理髪店,美容院,ペディキュア・マニキュア業等),美術館・博物館,城(屋外のみ)
(4)5月25日(月)以降:飲食店(制限なし),ホテル及びその他の宿泊施設,タクシー業,今後決定される特定人数までの文化・社会・スポーツイベント,劇場や城内での文化行事,動物園・植物園(制限なし)
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp