2020.04.25
ドイツ NRW州におけるマスク着用義務化
2020年4月24日
在デュッセルドルフ日本国総領事館
NRW州政府は,本日(4月24日),新型コロナウイルス感染拡大防止のための接触禁止,営業禁止等の措置に関わる条例を改正し,マスク着用義務等に関する条文を追加・公表しました(4月27日より施行)。
政令の主要な内容,及び同24日の保健大臣会見における関連部分は,以下のとおりです。
1.政令の主な内容
(1)公共交通機関や小売店を利用,訪問する際,ならびに営業を許されているサービス(医療機関訪問を含む(※))を受ける際,小学生以上の全ての市民にマスク(自作のものやスカーフも可)の着用が義務づけられる。なお,これは健康上等の理由によりマスクを着用できない場合には適用されない。
(※)具体的には,小売業,市場,レストラン(テイクアウト時),ショッピングセンター,展示販売店,医療機関利用時,または,その他1.5mの距離が確保できないサービスの享受時。
(2)また,公共の場においては,親族,同居人等当人との関係がない他人との距離を1.5m以上空けることが義務付けられる。何らかの事情でその距離が確保できない場合には,上記(1)のマスクを着用することが推奨される。
2.その他留意すべき点
(1)営業時のマスク着用
営業者側も,上記1.(1)の場合にマスクの着用義務が発生する。役所・官庁については,接触の程度が場合により異なるため,各機関の長が個別に判断する。
(2)自動車の運転手
自動車の運転手は,マスク着用義務から除外される。着用する場合には顔が明確に見えるように着用しなければならない。タクシーの場合は,運転手ではなく,利用者に着用義務が発生する。
(3)違反時の規定
州政府として違反規定は設けず,各現場の主体が規制を行う。これは,買い物時であれば各商店であり,公共交通機関利用時であれば,各交通業者であり,近郊鉄道駅においてはセキュリティスタッフ及び連邦警察である。各商店は,顧客がマスクの着用を拒否する場合には入店を拒否しなければならない。着用の要請に従わない場合には,秩序局が違反金を科し得る(違反金の額は州政府として設定しない)。
【参考】
■州政府HP該当部分
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-fuehrt-maskenpflicht-ein
■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報
【在ドイツ日本国大使館ホームページ】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
【当館ホームページ】
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html
(お問合わせ先)
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 : + 49 (0)211-16482-55(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX : + 49 (0)211-16482-76
E-mail: anzen@ds.mofa.go.jp