2020.04.23
モンゴル 入国後の行動制限措置の変更
4月23日(木),モンゴル政府は当館に対して,入国後の行動制限措置(自宅待機措置)を以下のとおり変更する旨を通知してきました。
今後も新型コロナウイルスを巡る情勢の変化に伴い,モンゴル政府の規制等が変更・強化される可能性がありますので,在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては,報道,大使館HP及び領事メールにより関連情報の収集に心がけていただきますようお願申し上げます。
【変更内容】
1.自宅待機期間の延長
指定施設内での隔離措置が終了した後の自宅待機期間を,7日間から14日間に延長する。
2.位置情報の収集等による行動確認
●モンゴル人及び外国人を問わず,隔離施設から退所し帰宅する者(以降,「帰宅者」と記載)は,携帯電話に「指定のアプリケーション」をインストールし,常時,インターネットに接続し,所在確認発信をオンにしなければならない。
●帰宅者は,事前に住所情報を国家非常事態特別委員会の緊急本部に提出しなければならない。
●帰宅者が事前に申告した住所地に在宅しているかを,「指定のアプリケーション」を利用して郡長・ホロー長・バグ長,地区長及び警察と共同で監視する。
●県及びウランバートル市の保健局は,自宅観察状況下にある帰宅者の統一情報を,月・水・金の午後2時に感染症センターに報告する。
3.その他指示事項
●帰宅者は体温を1日2回測定し,所管の世帯病院・郡病院・村病院に電話及びインターネットで報告する。仮に何らかの症状が出現した場合やアドバイスが必要となった場合には,所管の世帯病院・郡病院・村病院の医師又は119,100,103,8008-6829に,外国人はインターメッド病院(8008-6829),SOSメディカ(9191-3122)に電話で連絡する。
●自宅からの外出,来客を禁止する。
●家族とはできる限り接触しないよう努める。
●自分だけの食器を使用する。
4.違反者に対する罰則
帰宅者が「外出」,「携帯電話の電源を切る」,「携帯電話をインターネットに接続していない」などの違反行為が認められた場合には,モンゴル国違反法及び刑法に基づき責任を課する。
【現在実施されている入国後の行動制限措置(まとめ)】
外国から帰国した全ての自国民及び居住者(当館注:在留外国人を含む。)に対し,指定された施設での21日間の隔離措置の後,14日間の自宅待機を指示する。
【当館コメント】
●モンゴル政府は入国後の行動制限措置の変更理由について,「新型コロナウイルスの潜伏期間が長いこと」,「治癒後に再び発症することもあること」,「過去に自宅待機者が当局の指示に従わず外出するなどの違反行為が認められたこと」等と説明しています。
●携帯電話の位置情報により行動が確認されたり違反行為には罰則が課されることから,自宅待機措置についても,「義務的・強制的」な措置と解釈されます。
●現在,ウランバートル市の施設に隔離されている邦人(モンゴル人配偶者)は,当館に対して,「3週間の隔離を甘くみていた。隔離に耐えるには相当な覚悟が必要」と話しています。
●以上の状況から,現在,一部の外国人(例:モンゴル人の配偶者及びその家族)はモンゴルへの入国が許可されていますが,入国後のこうした隔離のリスクを十分にご考慮の上,渡航につき,慎重にご検討くださいますようお願い申し上げます。
【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004