2020.04.21
マレーシア 永住権を有する外国人に対する義務的隔離措置の費用負担
●4月19日,マレーシア外務省は当地各国大使館に対し,以下を通知しました。
・永住権を有する外国人は,活動制限令下において課されるマレーシア入国時の検疫手続きに従い,入国後に実施することとなる隔離措置の費用として,一日あたり最低150リンギットを自己負担することが求められる。
●活動制限令下において,全ての外国人の入国は認められていませんが,例外として,○マレーシア国民,その配偶者及び子女(但し一定の条件を満たす必要あり),永住者,○外交官,○マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する者(但し一定の条件を満たす必要あり)のみ入国が認められており,これらの者が入国した際は,健康診断及び14日間の自主隔離を行う必要があるとされています。
※一時就労バス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス),学生パス,(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス,及び長期ソーシャルビジットパス(MM2H)保有者を含む外国人の入国は不可。
●隔離措置を実施する場所は,入国の際にマレーシア当局が指定するホテル等となりますが,その際一日あたり最低150リンギットを自己負担することが求められております。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html