2020.04.21
バハマ 外出禁止、入国禁止措置の期限を延長
19日,ヒューバート・ミニス首相は,新型コロナウイルスの感染者拡大防止のため,平日の外出禁止令,入国禁止措置の継続実施などの追加措置を発表しました。
概要は以下のとおりです。
1 20日午前5時から24日午後9時まで外出禁止令の実施(緊急事態執行令により法的拘束力あり)。
2 24日午後9時以降,週末のロックダウンを継続(緊急事態執行令により法的拘束力あり)。
3 入国禁止措置の継続(次に通知するまで)。
4 姓による買い出しスケジュールの継続実施。 必要業務従事者は土曜日午前6時から午後6時,グラッドストーン通りのファーマーズ市場で午前7時及び午後5時に買い出し可能,また月曜日から金曜日の時間も利用可能。
5 雇用者に対し,公衆の場で業務に従事する被雇用者にマスクと必要な装備の提供の義務化,マスクをしない顧客を入店させることを禁止(違反雇用者には罰金)。
6 外出する場合は,政府発行の身分証明書の携帯必須(必要業務に従事するものは警察に登録が必要)(違反雇用者には罰金)。
7 20日以降,以下の業務の営業を許可
ア 自動車部品販売店 毎週火曜日午前8時から午後5時
イ 家庭用品販売店 毎週水・金曜日午前8時から午後8時
ウ 種苗店 毎週月・木曜日午前6時から正午
エ 造園・不動産維持管理業(必要業務として新たに認定) 月曜日から金曜日午前9時から午後5時
引き続き感染予防対策をとるとともに,今後の関連情報にご留意ください。
バハマ保健省
https://www.bahamas.gov.bs/;
当館ホームページ
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/jointad/bs/ja/index.html
海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(新型コロナウイルスに関する Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
PAHO
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-cov
4月20日
在ジャマイカ日本大使館
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)