2020.04.21
アメリカ 短期滞在する外国人渡航者に対する滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)
●本日現在の当地(DC,MD,VA)における新型コロナウイルスの感染状況をお知らせします。
●連邦,各州政府の主な措置等についてお知らせします。
1.本日(4月20日)18時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。
(1)ワシントンDC:2,927名(死亡105名)
◎地域別感染者数はこちら
https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-data
(2)メリーランド州:13,684(死亡516名)
◎地域別感染者数はこちら
https://coronavirus.maryland.gov/
(3)バージニア州:8,990名(死亡300名)
◎地域別感染者数はこちら
http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
◎DMVにおける感染者数の推移
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
2.連邦,各州政府の措置等
(1)連邦政府
ア 4月16日,連邦政府は「アメリカ再開のためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」を発表しました。
◎「Guidelines for Opening Up America Again」(原文)
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-Opening-Up-America-Again.pdf
※御参考として,主なポイントを本メール末尾に記載しました(詳細については必ず原文に依拠してください)。
※なお,本ガイドラインは,州・地方政府が地域の状況に応じて補正し採用することが想定されていますので,各地域における具体的な再開措置等については,今後,米側当局が発信する情報を確認する必要があります。
イ 4月17日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。主なポイントは以下のとおりです。手続きに際し御不明な点がある場合は,米側当局にお問い合わせ願います。
・CBPが,VWP渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。
・「Satisfactory Departure」を希望するVWP渡航者は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。
○米税関・国境警備局(CBP):入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports
(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites
○米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター
(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter
・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。
・(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWPを利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性がある。
(2)ワシントンDC
ア 本日,ボウザーDC市長等が記者会見を行ったところ,主な内容は以下のとおりです。
・犯罪率に関し,窃盗犯罪は過去30日間で39%,暴力犯罪は過去30日で3%減少した。銃犯罪率に変化はない(会見資料10枚目)。
・家庭内暴力(DV)を受けている者へのホットライン(TEL 844-443-5732)を紹介。子供が危険にさらされている家庭を知っている者も同様に報告するよう要請(11枚目)。
・最新の検査場一覧表を紹介(12枚目)。
イ 4月21日午前0時1分から,Walter E. Washington Convention Center周囲の一部が駐車禁止となります。
(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
(注)上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので,各自において最新情報の把握に努めてください。
3.当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しています。情報収集の一助としてご活用ください。
◎当館 HP(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html
4.当館では, 3 月18 日以降,当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては,ご来館の時期を再検討願います。
◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ(お願い)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200402importantmessagecoronavirus.pdf
5.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館(領事班)まで御一報願います。
※上記2.(1)アの続き
「アメリカ再開のためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」の主なポイント
【再開の基準】(州・地域が満たすべき基準)
<症状(symptoms)>
直近14日間でインフルエンザに似た症状の報告数と新型コロナウイルス感染症に類似する症状の報告数が共に減少傾向にあること
<症例(cases)>
直近14日間で確認された症例(documented case)又は検査総数に対する陽性の検査結果の割合が減少傾向にあること
<病院(hospitals)>
危機対応(crisis care)なしで全ての患者が手当てされ,感染リスクのある医療従事者のための抗体検査を含む検査環境が整っていること
【段階毎のアプローチ】
[1]最新のデータと対応体制に基づき,[2]再流行のリスクを軽減し,[3]最も脆弱な人口層を守り,[4]各州知事の裁量の下で州・郡単位の実施が可能なことを前提に,再開のための3段階のアプローチを提案。
●第1段階 ※再開の基準を満たした州と地域が対象。
・個人
全ての脆弱な個人(高齢者や基礎疾患を持つ人など感染による重症化リスクが高い人)は自宅待機を継続し,その家族は適切な距離の確保が実施されていない職場等に戻ることにより自宅にウイルスを持ち帰る可能性があることを認識する。公共の場では他者と最大限の距離をとり,10人を超える集会を避ける。不要不急の移動を最小限にする。
・雇用者
可能な限りテレワーク奨励を継続。可能な場合は,段階を追って職場に戻す。人が集まる又は接触する可能性のある共用スペースは閉鎖。不要不急の移動を最小限にする。重症化リスクが高い従業員に対しては特別な待遇を必ず検討する。
・その他
現在閉鎖されている学校や若者の集団活動は引き続き閉鎖。高齢者介護施設や病院への訪問の禁止。レストラン・映画館・宗教施設等の大型施設は,厳格なソーシャルディスタンスの確保を条件に再開可。待機的手術(緊急でない手術)は,臨床的に適切であれば再開可。ジムは厳格なソーシャルディスタンスを確保し,衛生環境の基準を満たすことを条件に営業可。バーは営業禁止。
●第2段階 ※感染再発の証拠(evidence)がなく,再開の基準を第1段階からさらに14日間満たす州・地域が対象)
・個人
全ての脆弱な個人は自宅待機を継続し,その家族は適切な距離の確保が実施されていない職場等に戻ることにより自宅にウイルスを持ち帰る可能性があることを認識する。公共の場では他者と最大限の距離をとり,50人を超える集会を避ける。不要不急の移動は再開可。
・雇用者
可能な限りテレワーク奨励を継続。人が集まる又は接触する可能性のある共用スペースは閉鎖。不要不急の移動は再開可。重症化リスクが高い従業員に対しては特別な待遇を必ず検討する。
・その他
学校や若者の集団活動は再開可。高齢者介護施設や病院への訪問は禁止。大型施設は,節度のある(moderate)距離の確保を条件に営業可。(ジムの扱いは第1段階と同じ。)バーは客数を制限して営業可。
●第3段階 ※感染再発の証拠がなく,再開の基準を第2段階からさらに14日間満たす州・地域が対象。
・個人
全ての脆弱な個人は自宅待機を解除。ただし,ソーシャルディスタンスを確保し,ソーシャルディスタンスを確保できない場所への露出を最小限にする。リスクの低い人は混雑した環境での時間を最小限にすることを考慮する。
・雇用者
職場の人員に関する制限を解除。
・その他
高齢者介護施設や病院への訪問は再開可。大型施設は限定的な(limited)距離確保を条件に営業可。ジムは衛生環境が基準を満たしていれば営業可。バーは客数を増やして営業可。
●全ての段階 ※連邦政府は,全ての段階を通じ,個人および雇用者は以下を実践するよう推奨。
・個人
消毒や手洗い等の良い衛生習慣の継続。体調の悪い時の自宅待機の徹底。
・雇用者
ソーシャルディスタンスや検温等に係る方針の策定と実施。被雇用者の健康観察と有症状者の出勤禁止の徹底。被雇用者の検査と接触者の追跡に係る方針と手続の策定。
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■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html