2020.04.19
ウズベキスタン 疫学的制限措置の期間延長(~2020年5月10日)
●ウズベキスタン政府は4月18日,コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として,本年4月20日までとして導入された疫学的制限措置及び新型コロナウイルスの感染拡大対策のために強化された体制を5月10日まで延長すると発表しました。
●本発表に伴い,3月30日に始まったウズベキスタン国内全空港の閉鎖及び航空路線の完全停止の閉鎖措置,車両移動の制限措置については5月10日まで維持されることとなります。また,期限を明示していなかったその他の規制についても,引き続き継続されることになります。
●現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,違反者に罰金を科すほどの厳しい規制が行われております。新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,当地に滞在中の方におかれましては,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。
1 コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の発表は以下のとおりです。
(1)当地における新型コロナウイルス対策のために採択された複合的な措置,そして,最も重要なこととして,我が国民の理解の下で行われている「自主隔離」体制,並びに「ソーシャルディスタンス」原則の遵守によって,感染拡大をコントロールすることができている。
(2)講じられている検疫措置が好ましい結果を出している状態を保つため,2020年4月20日までとして特別共和国委員会により導入された疫学的制限措置,並びに新型コロナウイルスの感染拡大対策のために強化された体制を,2020年5月10日まで延長する。
2 本発表に伴い,3月30日から現在まで続いているウズベキスタン国内全空港の閉鎖及び航空路線の完全停止措置(https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/100035270.pdf ),車両移動の制限措置(https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/100035312.pdf )については,5月10日まで,維持されることとなります。
また,期限を明示していなかったその他の規制についても,引き続き継続されることになります。
3 現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,違反者に罰金を科すほどの厳しい規制が行われております。新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,当地に滞在中の方におかれましては,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。
(何かあった場合の連絡先)
○在ウズベキスタン日本国大使館
住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28
電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009
ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※新型コロナウイルス関係特設ページ:
https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html
○日本国外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903