2020.03.16
コロンビア 全ての一時渡航者について入国制限措置
●3月15日昼,ドゥケ大統領は会見を行い,3月16日(月)午前0時(15日の深夜)から,全ての一時渡航者について入国制限措置を取る旨,また,コロンビア人及び(外交官を含む)コロンビアの外国人居住者についても,入国から14日間,自宅ないしホテルなどの滞在先において強制的隔離措置を取る旨発表しました。
●また,3月14日から15日にかけて,厚生・社会保障省は,コロンビア国内で新型コロナウイルス(COVID-19)感染者は,全国で合計34名(新たに以下の12名追加確認)となった旨発表しています。
・ボゴタ市在住のスペイン渡航歴のある成人女性
・ボゴタ市在住の成人男性で,感染者の濃厚接触者
・ボリーバル県カルタヘナ市在住の成人女性で,感染者の濃厚接触者2名
・スペイン渡航歴があり,バジェ・デル・カウカ県カリ市において医療機関を受診した成人男性
・ノルテ・デ・サンタンデール県ククタ市在住のスペイン渡航歴のある成人女性
・リサラルダ県ドスケブラダス市在住の米国渡航歴のある若い男性
・カルダス県マニサレス市在住の米国渡航歴のある高齢の男性
・ウイラ県ネイバ市在住の成人女性で,感染者の濃厚接触者
・アンティオキア県メデジン市在住のヨーロッパ(スペイン,ボスニア及びクロアチア)渡航歴のある成人男性
・ボゴタ市在住のスペイン渡航歴のある成人男性
・ボゴタ市在住のスペイン渡航歴のある若い女性
1 3月15日昼,ドゥケ大統領は会見を行い,3月16日(月)午前0時(15日の深夜)から,全ての一時渡航者について入国制限措置を取る旨,また,コロンビア人及び(外交官を含む)コロンビアの外国人居住者についても,入国から14日間,自宅ないしホテルなどの滞在先において強制的隔離措置を取る旨発表しました。
同措置は,3月13日深夜に発表したアジア及び欧州各国からの渡航者に対する措置(当館からは昨14日にメールでお知らせしています)の対象国を全世界に拡大したものです。
したがって,本措置に違反した場合,同様に行政及び刑事処罰が科されることが推測されるため,呉々もご注意ください。
2 また,3月14日から15日にかけて,厚生・社会保障省は,コロンビア国内で新型コロナウイルス(COVID-19)感染者は,全国で合計34名(新たに以下の10名追加確認)となった旨発表しています。
・ボゴタ市在住のスペイン渡航歴のある成人女性
・ボゴタ市在住の成人男性で,感染者の濃厚接触者
・ボリーバル県カルタヘナ市在住の成人女性で,感染者の濃厚接触者2名
・スペイン渡航歴があり,バジェ・デル・カウカ県カリ市において医療機関を受診した成人男性
・ノルテ・デ・サンタンデール県ククタ市在住のスペイン渡航歴のある成人女性
・リサラルダ県ドスケブラダス市在住の米国渡航歴のある若い男性
・カルダス県マニサレス市在住の米国渡航歴のある高齢の男性
・ウイラ県ネイバ市在住の成人女性で,感染者の濃厚接触者
・アンティオキア県メデジン市在住のヨーロッパ(スペイン,ボスニア及びクロアチア)渡航歴のある成人男性
・ボゴタ市在住のスペイン渡航歴のある成人男性
・ボゴタ市在住のスペイン渡航歴のある若い女性
3 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について,現時点では飛沫感染と接触感染の2つが存在すると考えられており,過剰に心配することなく,手洗いや消毒用アルコールの使用,マスクの着用を含む咳エチケットなどの通常の感染症対策が重要とされています。
4 また、新型コロナウイルス(COVID-19)に限らず,海外では日本と違う環境でのストレスや疲労により,思いがけない病気にかかる可能性もありますので,予期できないトラブルに備え,海外旅行保険には必ず加入しておくことをおすすめします。実際,海外旅行保険に加入していなかったために,病気やケガなどにより非常に高額な医療費を支払うこととなったケースが多くあります。
【問い合わせ先】
在コロンビア日本国大使館
Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogota, D. C.
代表: +57 (1) 317 50 01
FAX: +57 (1) 317 49 89
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html