2020.04.16
イラン 滞在資格の更新手続
●イラン滞在資格の更新手続について変更がありました。
1 今般イラン外務省から,新型コロナウイルス現情勢に鑑み,イランに滞在する外国人の在留資格の更新手続につき,以下案内がありました。詳細につきましては,労働省,外国人警察等,所轄官憲に直接確認して頂きますようお願い致します(以下ポイント)。
(1)イラン滞在査証(短期滞在)の失効日が2020年2月20日以降の場合は,外国人警察での手続を行わなくとも,同年5月21日までに滞在することが出来る。また,イラン出国の際には,査証延長手数料を支払うことにより,出国出来る。
(2)在留許可(Residence Permit)が,2020年3月19日まで有効である場合,同年5月21日まで自動延長されるが,その後は,在留状況の確認のため外国人警察に出頭しなければならない。
(3)学生としての在留資格を所持する者が出国する場合には,事前に出国許可を取得することなく,出国する空港(若しくは国境)にて出国許可申請を行い,手数料を支払うことにより出国することが出来る。
(4)有効な就労許可(Work Permit)を所持する外国人が再入国許可(出国許可)を申請する際は,税関・税務署等において関係する手続を行った上,外国人警察に申請することができる。
2 連絡先及び問合せ先
在イラン日本国大使館 領事班
電話:+98-21-22660710(代表)
FAX :+98-21-22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html