2020.04.16
ポーランド 公共の場での口及び鼻を覆う義務
○9日(水)にお知らせした,本16日から実施されているポーランド国内の新たな制限である 「公共の場での口及び鼻を覆う義務」について,詳細が判明しましたので,以下のとおりお知らせします。
1 4月16日から解除日まで,衣服の一部やマスク等により,以下の場所に滞在する場合に口及び鼻を覆う義務が生じます。
(1)公共交通機関及び自動車内(一人または4歳以下の子供を連れて二人で移動する場合,住居を同じくする者が移動する場合を除く)
(2)一般的にアクセス可能な以下の場所
(ア)道路,広場
(イ)職場,公共的に使用される建物(行政,司法,宗教,教育,医療等)
(ウ)商業・サービス施設,販売所,市場
(エ)不動産の共有スペース
2 ただし,4歳以下の子供,健康状態や知的障害のため口鼻を覆うことができない者,上記1(2)(イ)及び(ウ)の場所で職務を行い顧客と直接的な接触がない者,公共交通機関及び乗客を乗せる職業運転手で乗客との十分な距離を確保できる者,宗教関係者(宗教行事の実施時),軍人(ポーランド軍のみならずポーランドの同盟国の軍も対象),情報機関員には同義務は生じません。
3 商業・サービス施設で働く者は,全てのレジや窓口が追加的な衝立等で顧客から分離されている場合,透明なサンバイザー等をすることで義務を履行したことになります。
4 サービスの提供や職務遂行にあたり人定情報の確認が必要な場合には,口及び鼻を見せなければなりません。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30,13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html