2020.04.16
ドイツ 制限措置の緩和にかかる連邦政府と各州政府の合意事項
4月15日,メルケル・ドイツ首相は記者会見を行い,現在実施されている制限措置の緩和に関する連邦政府と各州政府の間の合意事項を発表しました。
なお,この合意に基づいて,今後,各州政府は具体的な措置を定める政令を策定する予定ですので,各州政府の発表に留意してください。
●制限措置が功を奏し,感染拡大のスピードは緩やかになっているが,成功は途中段階で脆弱なもの。制限緩和は慎重に一歩ずつ行う必要がある。
●連邦と州は以下の点につき合意。今後各州が具体的な内容を定める予定。
・接触制限等の措置は5月3日まで延長。
・引き続き他者との距離を取ることが重要。
・公共交通機関の利用や買い物に際し,マスクの着用を強く推奨。
・学校は5月4日以降段階的に再開される。まず5月4日以降,卒業試験や進学試験を控えている(高校や小学校の)最終学年等が再開される。
・大規模イベントは少なくとも8月31日まで禁止。
・800平方メートル以下の全ての店舗及び自動車・自転車取扱業者,書店は,適切な措置(衛生措置,入場人数規制,待機列の回避及び防護具の使用)を取ることを前提に,再開を認められる。
・理髪業は,適切な措置(衛生措置,入場人数規制,待機列の回避及び防護具の使用)を取ることを前提に,5月4日以降営業再開を認める。
・カフェ,レストラン,バー,デパート,ショッピングモールは引き続き営業できない。
・教会,モスク,シナゴーグ及びその他の宗教施設における会合は,引き続き禁止。
・市民は,私的な旅行や私的な訪問(親戚の訪問を含む)については,国内外を問わず引き続き行わないよう求められる。
●5月4日以降の措置については4月30日に連邦首相と州首相が協議を行い決定する。
4月15日,連邦政府と各州政府は,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関し電話会議を行いました。その後行われたメルケル首相による記者会見や連邦政府のプレスリリースにより,制限措置の緩和に関する連邦と州の合意事項が発表されたところ,概要以下のとおりです。
1 これまでの接触制限措置が功を奏し,新型コロナウイルスの感染拡大のスピードを緩め,医療体制のオーバーキャパシティを防ぐことに成功しているが,この成功は途中段階のもので脆弱なもの。これまで達成したことを無駄にしないためにも,制限措置の緩和は慎重に一歩ずつ行う必要がある。ワクチンや薬が開発されていない限り,我々はウイルスと共に生きる必要がある。
2 連邦と州は以下のとおり合意した(注:右合意に基づき,今後各州が具体的な内容を定める政令を策定予定)。
(1)3月12,16,22日に合意した措置(注:接触制限等の措置)については,下記の例外に該当しない限り5月3日まで延長される。
(2)最も重要な措置は,引き続き,他者との間で距離を取ること。他人と最低1.5メートルの距離を取り,公共空間における滞在は,単身か,または家族以外の1名,または家族の同伴に限り認められる。違反した場合は秩序局により罰せられる。
(3)市民に対し,公共交通機関の利用や買い物に際し,マスクの着用を強く推奨する。
(4)ア 教育に関し,緊急託児は継続され,利用可能職業種を拡大する。
イ 学校は5月4日以降段階的に再開される。まず5月4日以降,卒業試験や進学試験を控えている(高校や小学校の)最終学年等が再開される。各州文部大臣会合(Kultusministerkonferenz)は,4月29日までに学校における衛生措置,保護措置に関するコンセプトを策定することが求められる。
各学年及び保育所の再開時期については,感染者数の状況を踏まえ,連邦首相と各州首相が協議を行う。
ウ 高等教育機関に関しては,試験の実施や,研究室における実験が必要な場合には,特別な衛生保護措置の下で再開を認める。また,図書館や資料室に関しても,適切な措置(衛生措置,入場人数規制及び待機列の回避)が取られる場合には再開を認める。
(5)大規模イベントは少なくとも8月31日まで禁止。
(6)以下の店舗については,衛生措置,入場人数規制及び待機列の回避等の措置を取ることを前提に再開を認める。
○売場面積800平方メートル以下の全ての店舗
○売場面積に拘わらず,自動車・自転車取扱業者,書店
(7)客と距離を取ることが難しいサービス業のうち,さしあたり理髪業は,適切な措置(衛生措置,入場人数規制,待機列の回避及び防護具の使用)を取ることを前提に,5月4日以降営業再開を認める。
(8)カフェ,レストラン,バー,デパート,ショッピングモールは引き続き営業できない。
(9)教会,モスク,シナゴーグ及びその他の宗教施設における会合は,引き続き禁止。
(10)雇用主は従業員の保護に責任を有し,企業活動の再開に際して,衛生措置を実施し,可能な限りホームオフィスを導入する。
(11)部品の供給が滞っているため,製造上の問題が発生している。連邦及び州は,国際的なサプライチェーン回復のため,企業を支援する。
(12)市民は,私的な旅行や私的な訪問(親戚の訪問を含む)については,国内外を問わず引き続き行わないよう求められる。世界的な渡航制限は維持される。国内の宿泊施設は,観光目的でなく必要な場合には利用可能。入国者及び帰還者に対する2週間の隔離措置も継続する。輸送業従事者,越境通勤者及び職務上の旅行は引き続き認められる。
(13)その他,以下の措置につき合意した。
ア 感染経路の特定,検査の実施,接触の追跡を実施するため,公共保健制度の人員を拡大する(住民2万人あたり最低5名の医療チームを配置)。感染者数の多い地域では連邦軍が支援にあたる。
イ 感染者との接触を特定するため,欧州レベルにおけるトレーシング・アプリの開発を支持する。ただし,アプリの利用については,利用者の自由意志に基づくものとする。
ウ 感染者の早期特定,必要な隔離措置及び接触者特定のため,検査のキャパシティを拡大する。
エ 医療用感染防護具の調達に際し,連邦は州を支援する。感染防護具の独や国外での生産は拡大される。
オ 介護施設,老人ホーム及び障害者施設等の感染リスクが高い施設においては,特別な保護措置が取られなければならない。ただし,該当者が社会的な孤立を感じないよう,配慮する。
カ 連邦と州は,特に感染者の多い地域を支援する用意を行う。
キ 連邦政府は,ワクチン開発に携わる独企業及び国際機関を支援する。
ク 連邦政府は,引き続きWHO等を中心とした新型コロナウイルス研究に協力する。
(14)適切な措置をとるため,連邦首相と州首相が2週間毎に感染の状況,経済・社会の状況の評価を行い,その後の措置を決定する。今次措置は5月3日までのものであり,5月4日以降の措置については4月30日に連邦首相と州首相が協議を行い決定する。
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html