2020.03.10
イスラエル 入国する全ての渡航者に対して14日間の自宅検疫(2020年3月9日20:00~)
当地に在留・滞在又は渡航を予定している邦人の皆様へ
在イスラエル日本国大使館
2020年3月10日
イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供3/10
● 3月9日夜,ネタニヤフ首相は,新型コロナウイルス(COVID-19)拡大防止措置の追加対策として,イスラエルへ入国する全ての渡航者に対し,14日間の自宅検疫(隔離)措置を適用することを発表しました。
● 上記措置の発表を受け,3月9日20:00より,全ての国から帰国するイスラエル居住者(イスラエル国籍者の配偶者・子供及び永住者の資格を有する者)は,帰国日から14日間の自宅検疫(隔離)措置を義務付けられることが,イスラエル保健省より発表されました。
(イスラエル保健省発表(ヘブライ語))
https://t.me/MOHreport/2864
● また,イスラエルへ渡航する上記以外の外国人に対しては,以下の措置がイスラエル内務省より発表されました。なお,これらの外国人についても,イスラエル居住者と同様に,入国日から14日間の自宅検疫(隔離)措置が義務付けられます。
(イスラエル内務省発表情報)
1 2020年3月12日より,イスラエル国境(空港を含む)に到着する全ての外国人は,イスラエルにおける自宅検疫(隔離)措置の証明があることをもって入国が許可される。
2 自宅検疫(隔離)措置をとることができる旨の証明書は,申請者の滞在地におけるイスラエル代表事務所(大使館等)において付与される。
(イスラエル内務省発表(ヘブライ語))
https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus_update_09032020_1
● 「自宅検疫(隔離)措置をとることができる旨の証明書」の取得手続につきましては,3月5日及び6日の当館からの情報提供をご参考にしていただくとともに,具体的な手続の内容についてはご滞在地のイスラエル大使館,総領事館等にお問い合わせください(3月6日時点では,日本国民は一律在京イスラエル大使館に申請することとされていましたが,内務省の9日付け発表によれば,申請先はご滞在先のイスラエル大使館等とされています。日本以外の第三国にご滞在中の方はご留意下さい。)。
(新型コロナウイルスに関する当館から発出したこれまでの情報提供)https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0970
自宅検疫(隔離)措置の詳細情報につきましては,以下のイスラエル保健省の情報をご参照下さい。
(イスラエル保健省)
英語版
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/
ヘブライ語版
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
問い合わせ先
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html