2020.04.01
アルメニア 非常事態宣言に伴う移動制限の厳格化
・非常事態宣言に伴う移動制限が4月12日まで継続され,より厳しい制限の詳細が発表されました。
本文
1 制限の概要
・1日23:59以降,通勤には雇用主による通勤に関する証明書及び身分証明書の携帯が必要。
・2日23:59以降,制限期間中の居所(滞在場所)を変更することができない。
・農業,園芸,通院,要介護者宅への訪問,葬儀参列に際しては,移動申告書及び身分証明書の携帯が必要。
・商業店舗への訪問に際しては,移動申告書及び身分証明書の携帯が必要。
・自家用者(8人乗りまで)は2人までを乗車定員とする。ただし,子供及び家族での移動(婚姻証明書,出生証明書等の家族関係を証明する文書を要する),視聴覚障害者の付き添い,同一職場の通勤に関しては除外とする。
・州外(エレバン市を含む)への移動は原則禁止される。
このほか,鉄道及びタクシーを除く公共交通機関は停止しています。
2 新しい移動申告書の様式については,当館ホームページにてダウンロードしてご利用できます。
3 当地滞在中の皆様におかれましては,下記の参考情報リンクから,感染予防に関する情報をお読みいただき,自衛措置を講じるようお願いします。
保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
8003番
010 550 601番
010 550 306番
010 550 307番
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。