2020.04.13
インドネシア やむを得ない滞在許可を付与される範囲の拡大
●「やむを得ない場合の滞在許可の付与」を行う対象の範囲が拡大されました。
1.「やむを得ない場合の滞在許可の付与」の範囲については,これまで大使館ホームページの「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくある御質問:FAQ)」の中でお知らせしていますが,今般,この滞在許可付与を行う対象範囲が拡大され,インドネシア滞在中であれば,入国管理事務所に申請することなく,外交・公用の滞在許可を除く全ての種類の滞在許可について付与されることになりました。
2.4月13日付けのインドネシア法務人権省入国管理総局のHPに入国規制措置に関するFAQが掲載されており,上述1.の内容が明記されています( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_47.html )。
3.状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を頻繁に変更しています。当館はできるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。
在インドネシア日本国大使館領事部
○開館時間帯(月~金 午前8時~午後4時45分)の代表番号
021―3983-9791
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
021-3983-9793
021-3983-9794
○閉館時間帯(午後4時45分-翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡
021-3983-9799
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3983-9799
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)