2020.04.09
ドイツ 入国者に対する14日間の隔離措置
○4月9日,ドイツ連邦内務省は,ドイツへの入国者に対する14日間の隔離措置の実施に向けたモデル規程を発表しました。各連邦州による規程整備を経て,概ねイースター休暇の始まる明10日から開始される見込みです。
○モデル規程においては,「職業上の理由から,道路,鉄道,海路及び空路により,人,物及び商品を国境を越えて輸送する者」,「航空,海上,鉄道若しくはバス交通事業者の従業員としてその活動する範囲において,又は航空機,船舶,鉄道又はバスの乗務員としてドイツ国外に滞在していた者」,「通過目的のためにドイツ国内へ入国する者」等については適用除外とされていますが,いずれにせよ,今後,検疫の実施権限を有する各連邦州より,本件隔離措置にかかる規定が発表される見込みです。
○各連邦州による実施規定については,順次,当館ホームページに掲載する予定ですので,ご確認ください。
ドイツ連邦内務省が発表したプレスリリースの概要は以下のとおりです。
1 連邦内務省は,連邦政府・連邦各州の内務・保健担当省と「入国・帰国者の隔離措置のためのモデル規程」を起案・調整した。これにより,4月6日(月)の「コロナ閣議」における決定が実行に移され,数日間にわたる外国での滞在の後に,ドイツへ入国・帰国する者に対する,二週間の自宅隔離措置(haeusliche Quarantaene)が実施される見込みである。
2 当該措置のための規程を所管する連邦州は,既に連邦政府との間で,統一的な基準により隔離措置のための規程を制定することについて合意している。連邦州の規程は,イースターにおける人の往来へも適用されるべきである。
3 すでに3月16日以降,ドイツへの入国は非常に限定されており,特定の渡航者についてのみ可能となっている。この措置は,国境を越える往来における感染の連鎖を可能な限り遮断すること,また,これにより新型コロナウイルスの更なる蔓延をさらに抑止することを目的としている。
4 国境を越える往来におけるこの措置は,連邦政府及び連邦各州が同様に合意している,広範囲にわたる国内の社会生活の制限と同様に,適用される。
○ドイツ連邦内務省プレスリリース
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/muster-verordnung.html
○各州政府の防疫対策(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html