2020.03.25
サモア 国際航空便の発着を停止(2020年3月26日00:00~)
サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様
3月20日に発出された緊急命令は,24日に再改定されましたところ,仮訳は以下のとおりです。同緊急命令2(1)のとおり,2020年3月26日午前12時から,サモアを発着する国際航空便は,原則として停止されることとなりました。
なお,同緊急命令に関する有権的な解釈は,サモア側に照会する必要があります。
今後の動向について,新たな情報を入手しだいお知らせいたしますが,皆様におかれても,最新の情報はサモア政府のウェブサイト等で常にご確認ください。
なお,現時点においてサモアにおいて新型コロナウイルスの感染が確認されたとの情報に接しておりませんが,皆様においては,同緊急命令に従いつつ,安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。
また,万が一新型コロナウイルスに特有の症状を感じた等の場合には,直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。
3月24日付け緊急命令
1 国家の断食と祈り
断食と祈りの国家的期間は,サモアの全ての家庭において,2020年3月22日から29日までの毎日午前6時から午後12時まで,遵守されるものとする。
2 国際渡航,航空機及び船舶
(1)閣議で承認される例外的な場合を除き,2020年3月26日午前12時から,サモアを発着する航空機による全ての国際渡航を停止する。
(2)アピアふ頭に入る船舶は,交易,漁業及び石油の目的に特化したものに限り,保健省は,承認された健康診断を全ての乗組員に引き続き行う必要がある。
3 公共の集会
(1)公共の場での5人を超える公共の集会を行ってはならない。
(2)次のものを含むが,これらに限らず,いかなる公共の集会も行ってはならない。
ア 教会集会
イ スポーツ行事
ウ 娯楽集会
(3)全てのナイトクラブ,バー,劇場,レストラン又はホテルに付随するバーその他の人々の社交の場として用いることが慣例となっている公共の場を閉鎖する。
(4)渡航することが許可されている場合を除き,空港又はふ頭に集まることを禁止する。
(5)ホテルの全ての所有者は,次の諸点に従う。
ア 客に飲食の場を提供するを禁止する。
イ 客に,公共の場で消費しない(家で消費する)ための,持出し用の食物の提供することを許可する。
4 公共輸送
車両
(1)5名を超える乗客によるバス,バン等公共輸送の運行を禁止する。
(2)5名以内の乗客による公共輸送運航者は引き続き運行することが認められる。
フェリー
(3)2020年3月26日午前12時から,ウポルとサヴァイイとの間の旅客運航を停止する。この運航には,交易及び政府サービスのために行われるものを含まない。
5 市場及びスーパーマーケット
(1)サバラオ,フガレイ,サレロロガ及びバイテレの各市場,のみの市その他の公にアクセス可能な全ての市場は,次のとおりとする。
ア 毎日午後4時から午前6時までの閉鎖令が効力を有する以外の時間帯の午前6時から午後4時までのみ営業を許可する。
イ 全ての者は、午後4時までに帰宅し,市場で睡眠をとることは許されない。
(2)スーパーマーケットの営業時間は,新たに通知を行うまで,午前6時から午後4時までとする。
6 路上販売
(1)道路,通り,暗きょ又は歩道での物品の販売を行ってはならない。
(2)児童が公共の場で物品を販売することを禁止する。
7 学校
全ての学校は、新たに通知するまで閉鎖する。
8 保健施設へのアクセス
(1)60歳以上の全ての者は,いずれかの保健施設において治療を受けようとする場合を除き,自宅に留まり公共の場に外出してはならない。
(2)全ての者は,いずれかの保健施設において治療を受けようとする場合を除き,保健施設にアクセスすることを禁止する。
(3)次のいずれの場合にも該当する者は,病院に入ることが許可される。
ア 付添人が1名のみである場合
イ 1回につき2名のみの訪問である場合
(4)サモア医療治療計画により海外渡航を計画している全ての患者の治療は,新たに通知するまで停止する。
9 政府業務の制限
(1)人事院は,感染のまん延を最小限なものにするため、職員が引き続き勤務することが可能な条件を決定する。
(2)人事院の条件は、全ての政府省及び公的機関に適用する。
(3)全ての政府職員の海外出張は,新たに通知するまで中止する。
10 保健省の職務
保健省は,新型コロナウイルスのまん延の防止のための啓発計画の実施を確保する。
11 サモア警察
サモア警察は,この命令を実施する。
12 政府の次官の特別な権限
政府の省及び公的機関の全ての次官及び総裁は,コロナウイルスのパンデミック対策の分野ごとの準備及び対応状況の一覧表を実施するため,法律により付与された任務,職務及び権限又は行政上の機能を実施する権限が与えられている。
13 罰則
上記の命令のいずれかを遵守せず違反を行った者は,次の罰金を科される。
(1)個人については,初回は200サモア・タラ,次回以降は500サモア・タラ。
(2)組織又は団体若しくはこれに類する法人については,初回は5000サモア・タラ,次回以降は7000サモア・タラ。
(3)この命令により科された罰金は,違反から24時間以内に支払わなければならない。違反者がこれを怠った場合には,警察により3箇月以内拘禁される可能性がある。
(4)警察省は,この命令の実施に責任を有する。
14 資金
この命令の実施のための資金は、政府により承認さ適切な予算から捻出される。
15 21日付けの緊急命令は失効する。
この命令は2020年3月24日に施行する。
在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187