2020.04.07
バングラデシュ 国際線フライトの乗り入れ停止措置を延長(~2020年4月14日)
バングラデシュ政府は,新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため,国際線フライトの乗り入れ停止措置の期間を4月14日まで延長すると5日付で発表しました。
つきましては,少なくとも4月14日までは事実上,日本に帰国するための乗り継ぎ便がすべて欠航するとみられます。
バングラデシュ政府は,新型コロナウイルス感染拡大の予防措置として,以下の措置を講じる旨5日付で発表しましたのでお知らせします。
1 新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため,国際線フライトの乗り入れ停止措置の期間を4月14日まで延長する。
(対象国及び地域)バーレーン,ブータン,香港,インド,クウェート,マレーシア,モルディブ,オマーン,カタール,サウジアラビア,スリランカ,シンガポール,タイ,トルコ,アラブ首長国連邦,英国(新規追加)
(当館注:中国については対象国にはなっておらず,中国南方航空の広州便が運航されていますが,乗り継ぎ地で求められる措置(検疫等)に必要な査証が現在得られず,事実上,中国国籍者でないと搭乗が困難とみられます)
2 2020年3月1日以降にEU加盟国またはイランに居住もしくは渡航歴のある者は,4月15日までバングラデシュ入国を禁ずる。EU市民及びイラン国民であり,2月29日以降にEU加盟国,イランのいずれにも滞在してない者は,有効な査証があればバングラデシュに入国できる。
3 有効な査証を持つ外国人は,バングラデシュ入国の際,新型コロナウイルスの症状がないことが記載され,かつ渡航前72時間以内に取得した英訳付きの診断書(Medical Certificate)を提出する必要がある。
■在バングラデシュ日本国大使館領事班
〇執務時間内(日~木曜日 9:00~17:45)※窓口業務は17:00まで
大使館(代表)880-2-984-0010
〇執務時間外(日~木曜日の上記時間以外並びに金・土曜日及び祝日)
緊急電話880-961-099-1094