2020.04.03
インドネシア KITAS・KITAPの日本での延長手続きの変更
●暫定一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)の保持者は,インドネシア政府による外国人の入国禁止措置の例外となっていますが,インドネシア国外滞在中に,KITAS・KITAPの有効期限が切れてしまった場合の取り扱いについて,4月3日夕刻,入国管理総局から新たな方針の説明がありました。これまでのご案内と異なる点がありますので,ご注意下さい。
●説明によれば,インドネシア国外ではKITAS・KITAP自体の延長はできません。しかし,インドネシア国外で再入国許可を延長することで、インドネシアに入国後にあらためてKITAS・KITAPの延長を行うことができます。
●手続については、インドネシア在住の各スポンサーあるいは保証人と相談しながら進めて下さい。
在インドネシア日本国大使館
1.4月1日付けの領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_33.html)でお知らせしたとおり,インドネシア政府は4月2日から,一部の例外を除き,全ての外国人のインドネシアへの入国及びインドネシアでの航空便乗り継ぎ(トランジット)を禁止しました。
2.暫定一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者はこの禁止措置の例外とされています。インドネシア出国後に,KITASやKITAPの有効期限が切れてしまった場合の取り扱いについて,大使館より,4月2日に更新した新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくある御質問:FAQ)にてご案内したところですが,4月3日夕刻,入国管理総局から以下のとおり新たな方針について説明がありました。変更点がありますので,ご注意下さい。
(1)KITASあるいはKITAPの保持者がインドネシア国外に滞在中に,その有効期限が切れた場合,インドネシア国外では,KITASあるいはKITAP自体の延長手続きはできません。
(2)しかし,インドネシア国外滞在中にKITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合,再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することで,インドネシア再入国後にKITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことができます。
(3)具体的な再入国許可延長の手続としては,KITAS あるいはKITAP保持者のインドネシア在住スポンサーあるいは保証人(penjamin)が法務人権省入国管理総局に本延長の申請を行います。その後,再入国許可延長の指示が入国管理総局から在日本のインドネシア在外公館に送付され, KITASあるいはKITAP保持者の再入国許可が延長されます。そして,KITASあるいはKITAP保持者がインドネシアに再入国した後,KITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことになります。
(4)手続きは,インドネシア在住の各スポンサーあるいは保証人と相談しながら進めて下さい。
在インドネシア日本国大使館領事部
○開館時間帯(月~金午前8時~午後4時45分)の代表番号
+62-(0)21-3983-9791
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
+62-(0)21-3983-9793
+62-(0)21-3983-9794
○閉館時間帯(午後4時45分-翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡
+62-(0)21-3983-9799
○大使館ホームページ: http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3983-9799(臨時代表電話)
(続けて、1(日本語選択)のあと、2(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
-以 上-