2020.04.03
サントメ・プリンシペ 非常事態宣言(入国禁止措置)を15日間延長
●サントメ・プリンシペ政府は,3月17日に出された公衆衛生に関する非常事態宣言を15日間延長すると発表しました。
サントメ・プリンシペ政府は,3月31日付大統領令をもって,同月17日に出されたサントメ・プリンシペ全土への公衆衛生に関する非常事態宣言を15日間延長すると発表しました。
延長される対策概要は以下のとおりです。
1 全ての外国人のサントメ国内への入国禁止。
2 サントメ国民及びサントメ在留外国人は,サントメ帰国時に,保健当局及び警察による同行の下,強制的に自宅隔離となる。
3 (各国の)政府関係者等は,サントメ政府による招待及び出発地でのスクリーニング結果の提示を条件に入国を許可する。
4 サントメ空港へのチャーター便の着陸及びサントメ国内の2つの港へのクルーズ船の停泊禁止。
5 商用便が欠航したとしても,緊急時における生活必需品や医療製品はチャーター便によって供給される。
6 貨物船,漁船及びクルーズ船からの乗組員と乗客のサントメ国内の港への下船禁止。
7 国公私立校の閉鎖
8 文化,レクリエーション,宗教,スポーツ,遊戯に関する集会の禁止。あらゆる種類のディスコの営業及びパーティー(fete populaire)も同様に禁止する。
9 首相が然るべく承認した緊急時を除き,公務員への外交及び公用旅券の発行停止。
このほか,サントメ・プリンシペでは,3月20日付同政府コミュニケのとおり,同国領空の飛行が禁止されています。(3月21日12時から15日間)
新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された方は,当館までご一報ください。
【参考リンク】
○査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
○外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○サントメ・プリンシペ政府及び保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38