2020.04.01
ベルギー 内務省危機管理センターHP掲載の出入国関係情報
ベルギーにお住まいの皆様,及びたびレジ登録者の皆様へ
29日,内務省危機管理センターのホームページにおいて、「越境に関する照会」と題する新着情報と共に,関連資料が掲載されましたので,同ホームページ掲載内容のポイント,及び関連資料の仮訳文を以下のとおりご案内いたします。
【ホームページ掲載内容:ポイント仮訳文】
●3月18日以降、ベルギーは、必要不可欠な渡航を禁止した。物とサービスの移動については許可されている。
●ベルギー当局は管理を実施しており、複数の国境ポストは閉鎖された。これは、移動を妨げうるものである。
●国境の通過を容易にするため、移動を証明する書面での文書(さらに、身分証明の文書)を有していることを強く奨励する。警察及び税関により実施される管理において、移動の適切さを証明する文書を携行しておくことが自らの利益のためとなる。
●雇用者による証明書、他者のための治療を行うための医療証明書、共同親権の証明書、(当人がベルギーに帰国できない場合)隣国の空港に迎えに行く者の搭乗券、国境を越えて治療しなければならない動物の身分証明のことである。
●注意
-必要不可欠な渡航禁止に違反する場合には、制裁を受ける。
ー渡航しなければならない国の規則や指令を尊重しなければならない。(フランス国境においては、渡航理由が特に限定的である。)
●最後に、常にウィルスが拡散しないための措置を順守することが重要である。(少なくとも1.5メートルの距離を保ち、他者とのコンタクトを避けること、手を定期的に洗うことなど。)
(参照アドレス:ベルギー外務省危機管理センターホームページ原文)
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
【3月29日付内務省危機管理センターHP掲載資料:仮訳文】
1.ベルギーに帰国する者の移動
A. ベルギー国民、ベルギーに主な住居を有する者、及び、長期滞在者について
●原則
ベルギーに主な住居を有しているまたは有していないベルギー国籍を有する者、ベルギー長期滞在者、及び、法的な住居がベルギーにある者は、以下の二つの条件を尊重することにより、ベルギーに帰国できる。
●条件
〇2条件:
‐14日間の自宅隔離を行わなければならない。
‐14日間、外での労働が禁止される(必要不可欠な部門についても同様)、テレワークはつねに許可される。
〇この二条件は、常に帰国した者に適用され、帰国に際し利用したすべての形式の交通(空路、陸路、海路)を含む。
〇国内・海外の空港を経由した帰国の場合には、上記2条件は、迎えに行った者にも適用される。しかしながら、帰国者の家族の他の者には適用されない。迎えに行く者は、帰国者の家族であることが望ましいが、その家族が必要不可欠な部門に雇用されている場合には、迎えに行かないことが推奨される。
〇上記2条件は、越境労働者、プロの交通企業により雇用された運転手、外国に必要不可欠な移動を行わなければならなかった者(以下2.参照)には適用されないが、帰国する者を迎えに行った人は例外となる。(上述のポイントを参照。)
●手段
〇一般ルールにおいて、ベルギーの国土または他の国に到着した帰国者は、目的地へは公共交通機関(タクシーを含む。)を利用する。
〇公共交通またはタクシーが利用できない場合には、帰国者の送迎は他者が担うことができる。(家族が望ましいが、必要不可欠な部門の雇用者ではない者)
〇一台の車両に最大2名までが望ましい。同じ家族の複数の者を迎えに行く必要がある場合には、例外とすることができる。
〇移動の際には、社会的距離の措置が守られなければならない。
●注意点
〇帰国者を送迎する者は、
■身分証明書乃至パスポート及び
■外国において送迎する場合には、越境する許可証。その移動が必要不可欠であることを証明できなくてはならない。
〇隣国及び多国では、同様に入国を条件づけるための措置をとっていることに留意しなければならない。これらの措置は、ベルギー外務省のHPで公表されている渡航者へのアドバイスの欄(https://diplomatie.belgium.be)において、同様に、当該国の公式サイトにおいて、フォローアップ・照会することができる。
B. ベルギーに主な住居がない外国人
ベルギー経由のトランジット
●原則
一般原則は、外国人は、目的地へのトランジットのため、容易にベルギーに入国し、出国することができるようにしなければならない。
●追加的な手段・措置
〇ベルギー国内にいるトランジット中の者は、選択された交通手段の中において、社会的距離の措置を最大限守る必要がある。
〇陸路による交通の場合には、バス・車両は、ベルギー領土内において一般には立ち止まることはない。
〇電車による移動は、乗り継ぎ数は最小限に、また、旅程は可能な限り最短としなければならない。
●文書
ベルギー国内にトランジットのために入る者は、以下を所持していなければならない。
■身分を証明するもの
■旅行の必要性を確認する受け入れ可能な証拠
空路、陸路、鉄道、海路を経由してベルギーに到着するトランジット
●原則
一般原則は、トランジットでベルギー領土内にいる外国人は、可能な限り速やかに出国できるようにしなければならない。
●手段
〇一般規則では、トランジットでベルギー領土内にいる者は、目的地へは公共交通機関(タクシーを含む。)を利用する。
〇公共交通またはタクシーが利用できない場合には、トランジットでベルギー領土内にいる者の移動は、直ちに出国できるよう、他の者または当局(ありうるのは外国からの移動だが)が担うことができる。
〇ベルギー国内における交通では、社会的距離の措置が最大限守られなければならない。当該交通が、雇用者により実施される場合には、社旗的距離の措置が守られるようにしなければならない。
〇陸路による交通の場合には、バス・車両は、ベルギー領土内において一般には立ち止まることはない。
〇電車による移動は、乗り継ぎ数は最小限に、また、旅程は可能な限り最短としなければならない。
●文書
トランジットでベルギー領域内にいる者は、以下の文書を所持していなければならない。
■身分証明書乃至パスポート
トランジットでベルギー領土にいる者を送迎する者は、以下の文書を所持していなければならない。
■身分を証明するもの
■旅行の必要性を確認する受け入れ可能な証拠
B3. 一時的にベルギーに滞在する外国人
B.3.1 越境労働者
●原則
適用可能な一般原則は、職業的な活動の場合、必要不可欠な部門そうでない部門のいずれも、越境労働者は目的地に到着するため、スムーズにベルギー領土に入国し、出国することができるようにしなければならない。
●手段
〇自ら選択した交通手段
〇ベルギー国内における交通の場合、社会的距離の措置を最大限守らなければならない。
●文書
越境労働者は、以下を所持していなければならない。
〇身分証明書乃至パスポート、かつ
〇雇用者の証明書が強く奨励される。
〇ベルギー及びオランダ間の国境を超える必要不可欠な部門の労働者については、ステッカー(vignettes)制度が適用された。
B.3.2 医療を理由とする越境
●原則
一般原則は、緊急サービスは、越境の自由があり、何らのコントロールに服さない。緊急医療支援及び必要不可欠な医療処置は続けることができるが、新たな処置を開始してはならない。
●手段
〇自ら選択した交通手段
〇特別の交通(例えば、救急車、消防車)
●文書
〇ベルギー国内における緊急医療サービスについては、患者を受け入れる病院の許可証が求められる。
〇必要不可欠な医療処置の継続については、医療証明が求められる。
B.3.3. 回数が制限されるベルギーへの他の必要不可欠な部門に従事する者の移動
●原則
一般原則は、必要不可欠な部門に従事する者の移動は、すべて許可される。
●手段
自らが選択した交通手段
●文書
かかる者は、以下の文書を所持していなければならない。
〇身分を証明するもの乃至パスポート
〇雇用者の証明書、または、
〇職業文書(例えば、自営業の地位を証明する文書)
B.3.4 ベルギーに赴くための他の必要不可欠な理由
●原則
高齢者、未成年者、弱者、身体障害の状況にある者の支援や治療のための移動、また、共同親権を有している場合には、同じ屋根の下に住んでいない一方のパートナーへの訪問、及び動物の治療のための移動はすべて許可される。
●手段
自らが選択した交通手段
●文書
これらの者は、以下の文書を所持していなければならない。
〇身分を証明するもの乃至パスポート、及び、
〇必要不可欠な性格の移動を証明する、受け入れ可能な証拠
2.ベルギーを出国する人の移動
●原則
一般原則は、必要不可欠ではない外国への渡航は禁止される。ベルギー領土においては、2020年3月23日付内務省令に含まれる措置は、効力を生じている。
●必要不可欠な移動の原則の適用
〇以下の移動は、外国への渡航の必要不可欠な理由とみなされる。
■職業活動の枠内での外国への必要不可欠な渡航。自宅滞在型の労働も含む。
■医療治療の継続
■高齢者、未成年者、身体障碍者または弱者への支援または治療
■動物の治療
■共同親権
■外国にいる家族のベルギーへの帰国を担うこと(主な住居がベルギーにある又はないベルギー国籍を有する者、ベルギー長期滞在者、または、法的にベルギーに住居を有する者)
■必要不可欠な理由により、職業活動が行えるよう、外国に家族の送迎に行く者
■主な住居が外国にあるベルギー人。外国に二次的な住居を有していることは、効力を有さない。
■同じ屋根の下に住んでいるパートナーのもとへの移動。
■公証人証書の執行のための移動(必要な場合。または、電子的に実施できない場合)
■親近者で行われる葬儀/火葬のための移動
■親近者で行われる民事婚または宗教婚のための移動
〇他国においては、各国の国家の規制及び追加的措置を順守しなければならない。
〇帰国の場合には、1に言及した原則が効力を生じる。
●文書
かかる者は、以下の文書を所持していなければならない。
〇身分証明書乃至パスポート
〇必要不可欠な移動を実施するための、受け入れ可能な証拠
(参照アドレス:内務省危機管理センターホームページ掲載資料(原文))
https://centredecrise.be/sites/default/files/20200331_nccn_grensovergangen_fr.pdf
【お問い合わせ先】
在ベルギー日本国大使館
住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique
電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)
Fax :(02) 513-4633
ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html