2020.04.01
モンテネグロ 外国人入国禁止等の措置の延長(~4月15日)
ポイント
○外国人入国禁止等の措置の延長(4月15日まで)
本文
1 4月1日,モンテネグロ政府は,3月15日付で発表した以下の措置の4月15日までの延長を決定しました。
(1)外国人の入国禁止(永住許可或いは長期滞在許可を有する人間,物の輸出入のための車両の関係者は除外)
(2)外国から帰国したモンテネグロ人及び滞在許可を有する外国人は,衛生当局の決定に基づいて義務的に自己隔離を行う。
(3)登録済みの客を除いて,ホテルにおけるサービス提供の禁止
(4)ディスコクラブ,バー,ナイトクラブ・バーの閉鎖
(5)宅配サービスとテイクアウトを除く,カフェ,食堂,レストラン,バーの閉鎖(宅配等営業を行う場合でも現場での飲食は禁止)
(6)ショッピングセンターにおける小売店舗及び食事サービスの停止
(7)子供の遊び場,スポーツジム,カジノ等賭博関係の店舗の閉鎖
(8)店舗における面積あたりの客の人数の制限(10平方メートルあたり1名まで,1店舗に最大50名,市場であれば最大100名)
その他,モンテネグロにおける措置の詳細は当館ホームページをご覧ください。
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf
2 新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・モンテネグロ保健省ウェブサイトに記載の電話番号:+382-20-412-858
3 新型コロナウイルスに関連して,アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されております。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう,引き続き十分に注意して頂くとともに,何らかの被害に遭われた場合には,当館にご連絡ください。
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-15:00