海外

2020.04.01

インドネシア APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)保持者も入国不可

●インドネシア政府は,新型コロナウイルスの世界的流行を受けて,追加の入国規制を発表しました。

●やむを得ない場合の滞在延長の付与について,当館から入国管理総局に確認したところ,査証免除や一時到着査証(ビザ・オン・アライバル)などで入国し,現在インドネシア滞在中の全ての外国人(含む日本人)に対し,やむをえない場合の滞在許可が付与されます。

●KITAS/KITAP所持者の滞在延長については,自動的にやむを得ない場合の滞在許可が付与されます。サポートレターも不要です。

●APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)保持者は入国禁止の対象になります。

1.4月1日,同日付けの領事メール(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_33.html)でお知らせしたとおり,インドネシア政府は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を受け,外国人に対する追加的な入国規制措置を発表しました。この追加的な措置は4月2日午前0時から実施されます。

2 滞在許可等の自動延長

この追加的な措置では,以下参考のとおり,やむを得ない場合の滞在延長の付与について定められています。この点について当館から入国管理総局に確認したところ,今回の措置は新型コロナウイルスの感染拡大対策の一環として,職員が身体的接触の機会をできるだけ避けるという観点から導入されたもので,下記(1)については,従来の措置では利用できる航空機がないため本国に戻れない外国人のみが対象になっていましたが,今回の措置では日本人を含むすべての外国人が対象になります。下記(2)については,一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)の延長についても,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的にやむを得ない場合の滞在許可が付与されます。これまで発出していた当館からの滞在許可取得の

ためのサポートレターは不要となります。

【参考】

(1)査証免除や一時到着査証(ビザ・オン・アライバル)などで入国し,インドネシア国内に滞在中の外国人は,入国時に付与された一時訪問滞在許可が失効したか,その延長ができない場合,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場合の滞在許可が付与される。

(2)一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)を保有して現在インドネシア国内に滞在している外国人で,KITAS・KITAPが失効したか,その延長ができない外国人については,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場合の滞在許可が付与され,延長手続き猶予の扱いとなる。

(3)やむを得ない場合の滞在許可付与にあたって,手数料は徴収されない。

(4)新型コロナウイルスのパンデミックが収束したと宣言されれば,滞在許可の延長手続きは,通常の手続きに戻る。

3 APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)保持者

 ABTC保持者も今回の入国禁止措置の対象です。

在インドネシア日本国大使館領事部
○開館時間帯(月~金 午前8時~午後4時45分)の代表番号
      021―3983-9791
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(対応時間:月~金 午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
   021-3983-9793
   021-3983-9794

○閉館時間帯(午後4時45分-翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡
   021-3983-9799
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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