2020.03.31
ラオス 外国人は入国不可、出国にはラオス外務省の承認した帰国受入保証書が必要(~4月19日)
1 3月30日,治安維持省出入国管理局は,COVID-19感染拡大阻止を図るため,厳格な出入国管理を講じる旨の通知を出しました。
2 当該通知の全文は以下のとおりです。外国人の出国に必要とされる証明書の詳細については現在確認中です。引き続き大使館からのお知らせに注意してください。
(通知の全文仮訳)
出入国管理局は次の通り通知する。現在,COVID19は多くの国において感染拡大の一途をたどっており,感染者や感染による死者は毎日増加し続けている。ラオスにおいても,数名であるが確定症例が確認され全国に感染が広がる恐れがある。感染拡大を阻止するための包括的な備えとして,国際国境を通過するラオス国民,永住外国人,在留外国人及び無国籍者に対する厳格な管理対策を講じる。
1 ラオス人及び永住外国人のラオス出入国
(1)入国
- 外交及び公用パスポート保有者については,関係機関の委任による職務の必要があって外国出張をした場合には入国を許可する。ただし,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 出国先の国が出国を認めた個人はラオスへの入国を認める。ただし,出国先の医者が発行した健康証明書が必要であり,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 商品輸送を目的とした者の入国を許可する。ただし,運転手と連絡員を含め3人までの入国とし、出国先の医者が発行した健康証明書が必要である。また,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
(2)出国
- 外交及び公用パスポート保有者については,関係機関の委任による職務の必要があれば出国を許可する。
- 商品輸送を目的とした者の出国を許可する。ただし,運転手と連絡員を含め3人までの出国とし、出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 治療のための緊急搬送時は出国を許可する。ただし,患者を含め4人までとする。
- 観光、訪問、仕事、ビジネスその他の目的での個人の出国は認めない
- 外国人出入国管理法第13条の定めるところを実施すること。
2 外国籍・無国籍者の出入国
(1)入国
- 外交・公用パスポート又は国際機関発行のパスポート保有者は,関係機関の委任による職務の必要があれば入国を許可する。ただし,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 査証を発給された個人又は査証免除国の国民は,2020年3月29日付首相令第6号に基づき,入国を認めない。ただし,生活必要品,石油及びその他必需品の輸送を目的とする入国は,係官による貨物検査を受け,出発国で発行された健康証明書を所持し,出入国管理事務所の検疫部門の指示に従うことを条件に認める(乗員は運転手を含め3人までとする)。
- 外国人出入国管理法第12条の定めるところを実施すること。
(2)出国
- 外交・公用パスポート又は国際機関発行のパスポート所持者は,関係機関の委任による職務の必要があれば出国を許可する。ただし,出入国管理事務所の検疫部門の指示に従うこと。
- 個人の出国を許可する。ただし,大使館又は領事館が作成し,ラオス外務省が承認した本国への帰国受入保証書が必要。
- 外国人出入国管理法第13条(注)の定めるところを実施すること。
本通知は,2020年3月20日付通知第661号に代わり,2020年3月20日より4月19日まで有効とし,変更のある場合は改めて通知する。
以上,本通知の内容を厳格に実施すること。
(大使館注) 外国人出入国管理法第13条
ラオス出国を拒否される者は,次のような者である。
1 ラオス国家の名誉毀損及び誹謗中傷を含み,安全保障,治安,国家の総合的な利益を侵害する活動を行った人物である。
2 他人の物,偽造の物,一部の情報を改ざんした物,不充分又は不完全の物のような,不適合な渡航文書を用いた人物である。
3 捜査機関,人民検察庁,人民裁判所,関連機関,情報を有する当局担当官又は相手当事者の要請により,刑事事件又は民事事件に関与し,訴訟手続又は罰金刑執行,民事的賠償がまだ終了していない人物である。
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891