2020.03.28
ブルガリア)ブルガリア国籍、居住する外国人及びその家族が新型コロナウイルス症例が確認されている国から入国する場合、14日間の隔離措置
【ポイント】
●ブルガリア保健省は,新型コロナウイルス症例が確認されている国(日本を含む)からブルガリアに入国する場合,14日間の隔離措置対象となる旨発表しました。詳細は以下本文1~12を御参照ください。
●引き続き,ブルガリアはEU及びシェンゲン協定加盟国の国民(及びその家族)を除き,ブルガリアへの入国禁止措置をとっておりますので,日本人はブルガリアの長期滞在資格を有している方以外は入国不可となります(3月19日付及び同21日付領事メール参照)。
●そのため,本件は「ブルガリアの長期滞在資格を有している方で,症例が確認されている国からブルガリアに戻る方」が対象となります。
●なお,ブルガリア保健省の発表によると,3月27日午後5時時点で,ブルガリア国内の感染者は累計293名です。
【本文】
○ブルガリア保健省発表概要
1 すべてのブルガリア国民及びブルガリア領土に永住,長期居住する外国籍者及びその家族について,新型コロナウイルスの感染ケースが報告されている国から入国する場合,自宅あるいは国境検疫官に通報した滞在先住所にて14日間の自己隔離措置を取る。
2 14日間の自己隔離中の対象者の医療モニタリングは,一般開業医(GP: General Practitioners)がこれを行う。
3 GPにかかっていないブルガリア国民は,自己隔離場所の地域検疫所が14日間のモニタリングを行う。
4 外国籍者の場合,自己隔離場所となる各宿泊・滞在施設が契約を結ぶ医療機関が14日間のモニタリングを行う。
5 新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者は,感染者との最終接触日から数えて14日間,地域検疫所の管理の下,自宅またはその他施設,医療機関において隔離される。
6 上記1及び5に該当する全ての者は,明示された期間中,自宅あるいは自己隔離指定場所から出ない義務を負う。
7 現時点で定義される新型コロナウイルス感染症の発症が14日間の隔離期間中に見られない場合,隔離措置は停止される。
8 14日間の隔離期間中に感染症の発症が見られる場合,隔離対象者は,GPもしくはモニタリング責任者となっている医療機関あるいは地域検疫所に連絡を取り,指示を仰ぐ。
9 上記1及び5の隔離対象者の登録後,地域検疫所は,その他の関係地域検疫所に隔離対象者の情報を速やかに共有する。
10 以下12のウェブ情報システムへの登録完了後,GPは自動的に自身の患者である隔離対象者についての情報をメールで受け取る。右により,GPは隔離患者への積極的監視及び必要に応じて病欠証明書の発行を行う。地域検疫所は,隔離対象者の隔離場所となる施設の所有者あるいは管理者にメールもしくは電話で同対象者の情報を速やかに提供する。
11 以下12のウェブ情報システムへの登録完了後,地域検疫所は,関係地域の市長に対し,隔離措置の施行管理を目的として,自己隔離対象者の情報を共有する。
12 地域検疫所は,管轄地域における全ての隔離対象者の情報(フルネーム,年齢,ID,連絡先電話番号,隔離先場所,隔離開始及び終了日)を保健省が管理・運営するウェブ情報システムに登録する。
保健省発表概要,以上。
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○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます。→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
【参考】
■ ブルガリア保健省(ブルガリア語)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/
ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail : consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(了)