2020.03.31
ドミニカ 貨物機及び貨物船を除く航空機と船舶の受け入れを停止(2020年3月28日~4月18日)
ドミニカ国政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。
1 3月28日から4月18日までの間、全ての海空港において、乗客(ドミニカ国民、駐在外交官、医療従事者、同国政府に書面にて許可を受けた者を除く)を移送する航空機と船舶の受け入れを停止する。
2 貨物機及び貨物船は受け入れる。
同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報の入手に努めると共に、日頃から手洗い等を励行して、感染防止に努めてください。
参考:ドミニカ国保健省
http://www.dominica.gov.dm/corona
【問い合わせ先】 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号 1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼轄しています。