2020.03.16
カザフスタン)カザフスタン国籍、その家族、在留許可所持者を除いて出入国を禁止(2020年3月16日08:00~)
3月15日深夜,カザフスタン外務省は,非常事態宣言に伴う出入国制限の詳細につき発表したところ,以下のとおりです。
3月16日8時00分からの非常事態宣言の導入に関連し,同宣言の有効期間中,以下の措置が講じられる。
1 非常事態宣言の有効期間中,カザフスタン国民及び外国人のカザフスタン国境への入国及び出国は,以下の場合を除いて制限される。
(1)既に外国へ出国しているカザフスタン国民がカザフスタンへ帰国する場合
(2)カザフスタン国民が治療のため国外へ出国し,保健機関の証拠書類が提出される場合
(3)既にカザフスタンへ入国している外国人がカザフスタンから出国する場合
(4)カザフスタン及び他国の外交官とその家族,並びに,カザフスタン外務省の招待を受けてカザフスタンへ入国する他国及び国際機関の代表団員
(5)鉄道及び機関車乗組員,航空機及び船舶の乗員
(6)カザフスタン領域内において他国のクロスボーダー施設に勤務する者及び隣国領域内においてカザフスタンのクロスボーダー施設に勤務する者
(7)3月16日8時00分以前に出発,渡航中である通過列車に乗車する外国人
(8)外国人(無国籍者)であり,カザフスタン永住権を有する者
(9)カザフスタン国民の家族(配偶者,両親,子ども)である外国人
2 両国民の緊急医療支援の要請である場合を除き,カザフスタンとロシアの間の合意に従って機能しているカザフスタン露国境の現地住民の通過を停止する。
3 クロスボーダー施設とは,国境を越える鉄道,道路,パイプライン,電線,ケーブル,橋,堤防,水門,水路施設及びその他の施設,並びに,二国間の国境に接する領域(国境地帯)及び他国領域内に位置するもう一方の国の施設である。
(何かあった場合の問い合わせ窓口)
○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903