海外

2020.03.22

アメリカ(ハワイ)州外からの渡航者に対して14日間の自己検疫を義務づけ(2020年3月26日~)

●3月21日午後,イゲ知事は記者会見を行い,ハワイ州外からの渡航者(ハワイ州居住者を含む)に対し,14日間の自己検疫を義務づけることを発表しました。

1 居住者は自宅,訪問者はホテル等の滞在場所で自己検疫を行うことが求められ,違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはその両方が科せられます。

2 この命令は現地時間の3月26日(木)から施行され,現時点では期限は定められていません。

(自己検疫命令のポイント)
・州外からハワイの空港に到着した方は,農産品・動物申告書に自己申告した自己検疫場所(居住者の場合は自宅,訪問者の場合はホテルの部屋もしくは貸別荘)に直行すること。

・14日間もしくは滞在期間がそれ以下の場合はその期間,指定された自己検疫場所にとどまること。また,緊急に治療を要する場合を除き,指定された自己検疫場所を離れないこと。

・プール,ミーティングルーム,フィットネスセンター,レストラン及びその他のいかなる公共スペースにも行かないこと。

・医師、看護士、もしくはハワイ緊急管理庁長官により許可された特定の者を除き,如何なる者も指定された自己検疫場所に入れないこと。

・当該ホテルもしくは貸別荘が定める自己検疫にかかる規則等を遵守すること。

● 本日(21日)州内で11人の感染者が確認され,これまでの合計が48人となりました。48人の内訳は,オアフ島35人,マウイ島7人,カウアイ島3人,ハワイ島3人です。在留邦人の皆様におかれては,引き続き感染予防に努めるとともに,州政府,市当局等の最新の情報に注意してください。

◎CDC
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

◎ハワイ州保健局
https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus-2019

◎外務省(海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

◎厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

領事サービスに関するお問い合わせ(在ホノルル日本国総領事館)
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ  http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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