2020.03.19
アンゴラ 陸・海・空路の国境を閉鎖(2020年3月20日00:00~15日間)
●2020年3月20日0時00分から,アンゴラに出入国するすべての旅客向け商用航空便及び専用航空便の運航が15日間停止となります。
●2020年3月20日0時00分から,アンゴラへの陸路での出入国が15日間閉鎖されます。
●2020年3月20日0時00分から,海外からアンゴラに入港する全ての旅客向け船舶の全ての国内港への寄港及び乗員・乗客の下船が15日間停止されます。
●2020年3月20日(金)0時00分までに,アンゴラの空港に到着する全ての者は,衛生管理フォームへの記入を行い,当局への提出が義務付けられ,最低14日間の自宅待機が必要となります。
3月18日,新型コロナウイルス感染症への予防措置に関する同日付大統領令1/20が発出されたところ,主な内容は以下のとおりです(同大統領令は同日付官報に掲載済)。
世界中で社会・経済的に悪影響を与え,高い致死率があるCOVID-19による感染症がWHOによりパンデミックと形容されたことを考慮し,COVID-19の流入を避け,アンゴラ国民の健康や命を守るために,既に講じられている措置を強化し,公共の利益の保護に向けて至急対策を講じる必要がある。アンゴラ共和国大統領は,アンゴラ共和国憲法の125条及び126条1項に基づき,以下を命じる。
1 出入国(第1条)
(1)2020年3月20日0時00分から,アンゴラに出入国するすべての旅客向け商用航空便及び専用航空便の運航を15日間停止する。この措置は,COVID-19の世界的な感染拡大の状況次第で同じ日数延長し得る。
(2)上記(1)の対象には,貨物便,人道的理由上やむを得ないもの,アンゴラの対外政策の実行上やむを得ないものは含まれない。
(3)2020年3月20日0時00分から,アンゴラへの陸路での出入国を15日間閉鎖する。この措置は,COVID-19の世界的な感染拡大の状況次第で同じ日数延長し得る。
(4)2020年3月20日0時00分から,海外からアンゴラに入港する全ての旅客向け船舶の全ての国内港への寄港及び乗員・乗客の下船を15日間停止する。この措置は,COVID-19の世界的な感染拡大の状況次第で同じ日数延長し得る。
(5)上記(4)は,貨物船舶の入港には適用されない。
(6)医療や人道的支援の必要性があれば,COVID-19のパンデミック撲滅に向け確立された予防措置を取った上で,上記(5)の貨物船舶の乗員のみの下船は認められる。
2 社会的集会(第2条)
(1)200名規模以上の宗教的礼拝,文化活動,娯楽,スポーツ,政治,観光,プライベート,その他あらゆる種類のイベントの開催は禁止される。
(2)商業施設,商店,レストラン,バー,軽食堂,鉄道駅,道の駅,港,空港,礼拝場,事務所,学校,その他人が集まる全ての営業中の官民の施設は,流水と石鹸による手の殺菌乃至アルコール消毒ができる体制を整えなければならない。
(3)学校,事務所,礼拝場等の人が集まる場所で,握手や抱擁といった形での他人への接触は避けることが奨励される。
(4)不要な会議への参加や国内外への不要な渡航を避け,常に感染しないように努めることが奨励される。
(5)バス,タクシー,鉄道,飛行機,船舶といった交通機関において,保健省の奨励事項に沿い,衛生規則を厳格に守ることが奨励される。
3 検疫(第3条)
(1)2020年3月20日0時00分までにアンゴラ国内の空港に到着するすべての者は義務的な衛生管理のためのフォームに記入し,当局に提出しなければならない。保健省による指針に従い,最低14日間は自宅で待機しなければならない。
(2)上記(1)の対象者が自宅検疫中に,他人の訪問を受けることは禁じられる。
(3)中央・地方政府の関係機関及び対象者が所属する官民機関は,検疫を理由とする当該者の欠勤については合理的に考えなければならない。
4 発効(第7条)
本大統領令は,即日発効となる。
以上が今回発出されたアンゴラ大統領令の主な内容となります。
万が一,当地出入国に際して援護が必要となる場合は,当館までご連絡ください。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/