2020.03.19
スイス 非EU市民,非EFTA市民の空路入国を制限
●3月18日15:00時点、スイス国内感染者は2,772人(前日比+503人)に急増。
●スイス政府は入国制限を,日本を含む非EU市民,非EFTA市民の空路入国者に拡大。
1.3月18日15:00のスイス連邦内務省保健庁発表によると,スイス国内における感染者数等は以下のとおりです。
(1)感染者数(累計):2,772人(前日比+503人)
(2)地域:スイス全州(一次検査で陽性となったケースを含む)
(3)死亡者数(累計):21人(前日比+2人)
2.18日,スイス政府は,EUへの入域制限に関する欧州委員会の提案を受けて,入国制限の強化及び査証発給停止措置を発表しました。本件措置の概要は以下のとおりです。
スイス政府の措置の詳細については以下のリンクをご参照ください。
(https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2020/2020-03-180.html)
(1)発効日時:即時
(2)措置内容
○イタリア,ドイツ,オーストリア,イタリアからの入国制限(16日決定)に加え,スペイン及び日本を含む非EU市民,非EFTA市民の空路入国を制限する。
○例外として,スイス国籍者及びスイスの滞在許可所持者,就労証明所持者,医療従事者,通過旅行者は入国可能。
○引き続き,国境を越える通勤者の出入国は可能。
○引き続き,国境を越える物流は維持される。
○90日間のシェンゲン及びスイス査証の発給停止(6月15日まで)
3.17日,メルケル・ドイツ首相は,非EU市民,非EFTA市民,非英国市民のEUへの入域を30日間制限する旨発表しました。この措置は即時実施されました。ドイツ経由を予定している方はご注意ください。
(参考)欧州委員会の提案文書概要(在ドイツ日本国大使館領事メールより抜粋)。
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-travel-on-the-eu.pdf
(1)入域制限の範囲:
(ア)対象:EU及びシェンゲン域外からのすべての不要不急の渡航(日本を含む)
(イ)免除対象:
○EU市民,シェンゲン協定加盟国の国民及びその家族
○長期滞在資格(Aufenthaltstitel)を有する外国籍者
(ウ)適用除外
○健康管理や高齢者ケアの専門家
○国境を越える通勤者
○国境を越える物流(貨物・物資輸送)の輸送人員
○出身国または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する乗換え旅客(トランジット)
○その他,緊急・人道的理由がある者等
(2)実施期間:30日間(ただし,延長もあり得る)
【参考】
1.スイス国内各州における新型コロナウイルス関連ホームページ
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100017770.pdf
2.各航空会社の対応状況について
(1)全日空(ANA)
○新型コロナウイルスによる肺炎の発生に伴う国際航空券の特別対応について
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200123/
ANA予約センター 0800 897679(24時間対応)
ANAジュネーブ営業支店 022-909-1050(月‐金 08:30-12:30、13:30-17:30)
○新型コロナウイルスの影響に伴う2020年夏季ダイヤ国際線路線・便数計画の一部変更について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う需要減退等を踏まえ、2020年夏季ダイヤにおける国際線について、一部期間(3月29日~4月24日)の運休・減便・開設延期等を決定いたしました。詳細は以下のとおりです
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200317.html
(2)日本航空(JAL)
新型コロナウイルス肺炎に関する航空券の特別対応や各種対応について
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/
(3)スイスインターナショナル航空
公式発表(英語)
https://www.swiss.com/jp/en/various/breaking-news
ホームページ(日本語)
https://www.swiss.com/jp/ja
3.(スイス鉄道(SBB)運行状況
(1)SBBのコロナウイルスに係る制限
https://news.sbb.ch/artikel/96331/coronavirus-restrictions-to-swiss-rail-travel(英語)
https://news.sbb.ch/artikel/95750/coronavirus-extrazuege-fuer-grossveranstaltungen-fallen-aus(ドイツ語)
4.在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
(1)在留届(3か月以上滞在する方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(2)「たびレジ」(3か月未満の旅行や出張などの際)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html