2020.03.18
ギリシャ 滞在許可証を所持している方は入国可能
ギリシャ政府は,新型コロナウイルスの対策として,18日午前6時より,日本人を含む非EU諸国民の入国禁止措置を執りましたが,次のとおり,追加発表をしました。
ギリシャを含むEU諸国及びシェンゲン協定国の滞在許可証を所持している方は,例外となっております。
1 入国禁止措置は,2020年3月18日午前6時から同年4月18日午前6時までとする。
2 本件措置の例外として入国できる者
(1)EU諸国民,シェンゲン協定諸国民,またこれらの国民の配偶者,法律で認められている同棲者及び未成年の子
(2)医師,医療スタッフ,医療研究者,医療に関する職業を有する者(入国時に医師免許等職業を立証する書類を提示しなければならない)
(3)外国政府の使節団
(4)外交・領事機関及び施設団の構成員,国際機関及び欧州連合機関の構成員,人道的活動組織の任務にあたる者,軍人,法執行機関構成員
(5)輸出入品の運送を目的とするトラック運転手及び必要最小限の同乗者
(6)トランジット旅行者
在留邦人の方及びギリシャへの渡航を予定されている方におかれては,最新情報の収集に努めてください
ギリシャに滞在されている方で,新型コロナウイルスの感染・疑いがあると診断された場合は,当館領事部までご一報願います。
(参考情報)
・ギリシャ保健省(ギリシャ語)
https://www.moh.gov.gr/
・ギリシャ保健機関(ギリシャ語)
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-2019-ncov-kina/
・外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(参考情報)
在ギリシャ日本国大使館 領事部
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri TEL : 210-670-9910,9911
(閉館時は緊急電話対業者につながり対応します)
FAX : 210-670-9981
Homepage : http://www.gr.emb-japan.go.jp/ e-mail : consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)