2020.03.14
ペルー アジア及びヨーロッパ間との航空便の運行停止(2020年3月16日から30日間)
○ペルー政府は,3月13日(金)付官報にて,ヨーロッパ及びアジアからペルーに到着する航空便,及びペルーからヨーロッパ及びアジアへの航空便につき,3月16日(月)から30日間(4月14日まで)の期間,運航を停止する措置を発表しました。
○3月11日(水)付官報にて,同日より90日の間(6月9日まで),イタリア,スペイン,フランス及び中国からペルーへの渡航者に対し,当該国出発日より14日間,自宅等で隔離する,また,ペルーに入国するすべてのものに健康にかかる宣誓書の提出を求めることが発表されています。
○医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は,在ペルー日本国大使館までご連絡ください。
1.ペルー政府は,3月13日(金)付官報にて,ヨーロッパ及びアジアからペルーに到着する航空便,及びペルーからヨーロッパ及びアジアへの航空便につき,3月16日(月)から30日間(4月14日まで)の期間において,運航を停止する措置を発表しました。
アジア・ヨーロッパから当国に渡航する場合で,米国・メキシコ等で航空便を乗り継いで当国に出入国する場合についての措置については,詳細が発表されておりませんので,航空会社・報道等を通じて確認に努めてください。
2.3月11日(水)付官報にて,ペルー全土に,同日より90日間(6月9日まで)の衛生学的緊急事態宣言が発出され,イタリア,スペイン,フランス及び中国からペルーへの渡航者に対し,当国出発日より14日間,自宅等で隔離する,また,ペルーに入国するすべてのものに健康にかかる宣誓書を求めることが発表されています。
以下,宣誓書のフォーマットです。
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545965/Declaracion_Jurada.pdf
3.3月13日(金)8:30現在,ペルーにおける累計感染者数は28名です(ペルー保健省の発表による)。
4.これらの発表等を踏まえ,深刻な状況を避けるため,感染予防に細心の注意が必要とされます。なお,万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は在ペルー日本国大使館までご連絡ください。
○参考情報:
ペルー保健省ホームページ
https://www.gob.pe/minsa/
検疫所
https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html