2020.03.11
アルメニア 入国時及び入国後の措置
・3月10日午後3時現在,アルメニア国内で新型コロナウィルスの感染症例は1人で,新しい症例の把握はありません。
・日本国民及び日本の渡航歴のある者への入国制限は行われていません。
・入国時に「アドレスカード」に滞在歴情報やアルメニアでの滞在先,連絡先などに関する情報の記入を求められる。
・入国後,行動制限はありませんが,アルメニア滞在中,電話による問診を受けることとなります(アルメニア国籍の方を除く)。
・入国時に発熱症状や咳などの症状ある場合,病院に搬送され検査されます。
・当地で感染が疑われ,隔離施設に収容される等した場合,当館にご連絡ください。
・常に最新の情報を収集するとともに,手洗い,うがい,咳エチケットの徹底など感染予防の一層の注意に努めてください。
1 3月10日午後3時現在,アルメニアにおいて新型コロナウィルスの感染例は1人で,新しい症例の確認はありません。
2 日本人の入国制限等
日本人及び日本への渡航歴のある者への入国制限は執られていません。
3 入国時及び入国後の措置
(1) 入国時の措置及び症状のない場合の入国後の措置
ズヴァルトノッツ国際空港(エレバン市)及びシラク国際空港(ギュムリ市)並びに全ての国境検問所(鉄道を含む)での入国に際して,入国審査の後,係官により,国籍に関係なく全ての入国者を対象にサーモグラフによる体温検査を実施しています。また,発熱の有無に関わらず全ての入国者は,アドレスカードにアルメニア到着までの14日間の滞在歴やアルメニアでの滞在先,連絡先などの情報を記入することが求められ,入国後14日間,電話による問診があります。その間の行動制限はありません。
ただし,イタリア,フランス,ドイツ,スペイン,日本,中国,イラン及び韓国から帰国したアルメニア国籍の方については,入国後14日間の自主隔離を要請される他,電話による問診があります。
(2) 問診及び検査
入国時に発熱等が確認されれば,医務室にて問診の上,さらに感染の兆候がある場合,救急車にて病院へと搬送され,検査が継続されます。
(3) 検査で陰性の場合
その後の行動に制限はありません。
(4) 検査で陽性の場合
感染が確定すれば,原則病院で隔離措置の上,治療が行われます。
(5) 完治後の措置
症状が快方し検査の結果陰性となった場合,隔離措置解除後も最大14日間医療的観察下(電話又は訪問による体温チェックや問診)に置かれ,居所からの移動を制限され,再度の検査の結果が陰性の場合に解除の指示がなされます。
※ 当地での状況は変化しています。最新の情報に注意してください。
4 当地で病院や隔離施設などに収容された場合は,下記の当館連絡先にお知らせください。
5 アルメニアからジョージアへ入国する際の発熱等により,入国を拒否される事案が発生しているほか,イランとの国境は陸路・空路とも入出国を制限が課され,一部の例外を除き,邦人に限らずイランから直接アルメニアへの入国はできません。
海外への渡航,出張等を計画されている方は,訪問先の入国制限等につき,外務省海外安全ホームページ「各国・地域における新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況」をご確認ください。
(→ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html)
また,ご利用になる航空会社や鉄道などが発表する搭乗条件などをよくご確認ください。
6 滞在されている皆様におかれては,最新の情報を入手するとともに,感染予防のため,石けんやアルコール消毒液等による手洗い,うがいの他咳エチケットの徹底を行うほか,公共交通機関や人混みは避ける等ご注意願います。
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
1.新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html?fbclid=IwAR0mGSg0pcogc98Hb_syWiBaBG1-NVfu6sy15gcDhYjipMSw4lzL-sG4JlI
2.新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
3.外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
電話番号:+374(11)523010
夜間休日緊急連絡先:+374(41)434145
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp