2020.03.09
バヌアツ 14日以内に中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリアに滞在した方は入国不可
1 本3月9日現在、バヌアツ国内において新型コロナウイルス感染症への感染例は確認されておりませんが、WHOが発出した『国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言』に沿い、バヌアツ政府の“新型コロナウイルス対策本部”は3月6日付の発表において、これまでの発表に加除し、以下の対策を講じるとしています。特にバヌアツへの渡航を予定されている方は、ご留意ください。
(1)旅客機に搭乗する際の対策
・全ての国籍の旅行者(バヌアツ人を除く)は、バヌアツに入国する全ての航空機に搭乗する前に、『入国者健康申告書』(”Passenger Health Declaration Form”)に記入しなければならない。この申告書は、旅行者が過去14日間に中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリアに滞在した旅程、現在の健康状態、バヌアツ滞在期間中に有効である電話番号、Eメールアドレス、滞在先の住所等の情報を提供するものである。これは公衆衛生法に基づき施行され、反する場合は罰せられる。
・バヌアツに入国しようとする全ての旅行者で、過去14日間に中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリアを出発した者は、さらなる告知があるまでバヌアツへの入国を拒否される。
・全ての外国籍でバヌアツへの入国を希望する者のうち、2019年12月31日以降に台湾、香港、マカオを含む中国や、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリアを出発又は乗継し、(バヌアツに入国する以前の)過去14日間を上記以外の場所で過ごした者は、必ず医師よりコロナウイルスへの感染と見られる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。
・旅客機やクルーズ船でバヌアツへの旅行を計画しており、呼吸器疾患の症状(インフルエンザ症状、鼻水、熱、頭痛、胸の痛み、呼吸困難)が見られる者は、バヌアツへの旅行をしないことが強く推奨される。
・全てのバヌアツへの訪問者は必ず帰りのチケットを持っていなければならない。
「バヌアツ居住者(バヌアツ旅券所持者)のみ」
・バヌアツの居住者は、さらなる告知があるまで中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリアへの旅行や乗継をしないことが推奨される。
・バヌアツに戻ろうとするバヌアツ旅券所持者で、過去2ヶ月間に中国本土を除く他の国に滞在していた者は、香港あるいはシンガポールでのトランジットにおいて入国せず8時間以内の乗り換え(ターミナル内に留まり、空港外に出ることはできない)は認められる。
・バヌアツに戻ろうとするバヌアツ旅券所持者で、香港あるいはシンガポールで8時間以上の乗り換えの待ち時間がある者、あるいは空港の外に出た者は、バヌアツに入国するまでの14日間は別の場所で自主検疫をしなければならない(14日間バヌアツへの入国は許されない)。
・バヌアツへの入国を希望する全ての国籍の渡航者で、上記を遵守しない者は、バヌアツに入国する全ての航空機への搭乗を拒否される。
(2)到着時の対策
・空港及び港において、全ての乗員乗客は医療関係者により呼吸器疾患等の有無についてスクリーニング検査が行われる。
・上記された場所(中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール、イラン、イタリア)に滞在したことがあり、呼吸器疾患が見られる者は、すぐに隔離処置が施され、適切な期間、医療従事者によって監視される。
・クルーズ船等でバヌアツへ到着した乗客でインフルエンザ症状またはその他の症状がみられた者は監視の対象となり、必ず船内に留まらなければならず、医療従事者によって許可されるまでバヌアツに入国することができない。
(3)到着後の対策
・保健省の調査チームは、渡航者が入国後14日間及び出国するまでの間、罹患の疑いや医師による推奨がある場合、連絡を取るなどの監視を行う。
・国境での水際対策に応じない旅行者は、いかなる場合にも入国は許されず、次の搭乗可能な国外への旅客機に搭乗させられる。
バヌアツ政府発表資料については、当館HP上でご参照いただけます。
https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html
2 緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方、住所などを変更された方、または既に帰国された方は以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
在バヌアツ日本国大使館
住 所:c/o The Melanesian Hotel, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu
電 話:(678)29393(開館時間 8:30~17:15 ※時間外のオペレーター対応はありません)
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html
在フィジー日本国大使館(領事・警備班)
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp