海外

2020.03.06

日本 中国及び韓国からの入国者に対する2週間の隔離措置

日本国政府は,韓国の慶尚北道の一部地域等における滞在歴がある外国人を新たに入国拒否の対象とします。
また,中国及び韓国からの入国者に対する検疫を強化し,指定された場所で2週間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請します。
さらに,中国及び韓国に関して,航空機の到着空港を成田国際空港及び関西国際空港に限定するほか,船舶での旅客運送の停止,さらに発行済みの一次及び数次査証の効力を停止いたします。
今後手続きを進め,入国拒否地域の追加については,3月7日午前0時から効力を発生させるものとします。
中国及び韓国に対する措置については,周知期間をおき,週明け9日午前0時から運用を開始し,まずは3月末日までの間実施することといたします。

3月5日,日本国総理官邸にて開催された第17回新型コロナウイルス感染症対策本部において,安倍総理は以下の通り発言しました。

[第17回新型コロナウイルス感染症対策本部における総理発言]
○諸外国での感染が拡大する中で,今が正念場であり,国内対策はもとより,機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行していくことが不可欠です。今般,積極果断な措置を講じることといたしました。
○まず,感染が拡大している韓国の慶尚北道の一部地域及びイランのコム州等における滞在歴がある外国人については,入管法に基づき,新たに入国拒否の対象といたします。
○他方,一部地域の入国拒否措置を講じてもなお,中国や韓国全土から本邦への人の流入は続いています。感染拡大を防止し,国民の皆様の不安感を解消するためには,両国からの入国者に対する検疫を強化し,検疫所長が指定する場所で2週間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請します。

これら待機等の要請を徹底していくため,マンパワーの確保をしっかりと行って下さい。

○ また,中国及び韓国からの入国者総数を抑制するため,両国に関して,
・ 航空機の到着空港を成田国際空港及び 関西国際空港に限定するほか,
・ 船舶での旅客運送の停止,
・ さらに,発行済みの一次及び数次査証の効力を停止いたします。

○ 今後手続きを進め,入国拒否地域の追加については,3月7日午前0時から効力を発生させるものとします。
中国及び韓国に対する措置については,周知期間をおき,週明け9日午前0時から運用を開始し,まずは3月末日までの間実施することといたします。
以下のサイトに総理発言が掲載されていますので,御参考にしてください。
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/05corona.html

(問い合わせ先)
在釜山日本国総領事館
-電話:051-465-5101
-国外からは(国番:+82)-51-465-5101
-FAX:051-442-1622

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