2020.03.03
ベネズエラ 新型コロナウイルス感染国に滞在、経由した渡航者に対して14日間の経過観察を実施
●ベネズエラ保健省は,国際空港等への入国の際のコロナウイルス対策について,ホームページで公表しました。
●日本をはじめとしたコロナウイルスが発生している国からの渡航者で,症状がない場合は,ベネズエラ入国の際に,保健省の係官に,症状がないことや人定に関わることを申告する必要があるとされています。
●日本をはじめとしたコロナウイルスが発生している国からの渡航者で,症状がある場合は,コロナウイルスの検査結果が出るまで,隔離措置が行われるとしています。
1 ベネズエラ保健省は,国際空港等への入国の際のコロナウイルス(COVID-19)対策の措置について,ホームページで公表しました。同措置の主な内容は次のとおりです。
(1)コロナウイルスが発生している国から,もしくは同国を通過した予防監視基準による症状のない渡航者は, 保健省係官に,症状がない旨及び人定事項を申告します。
入国後,14日間,毎日,自宅訪問か電話によって,症状がないことを経過観察されます。
症状が出る場合には,保健センターで検体をとり,プロトコールに沿った対応が行われます。
(2)コロナウイルスの発生している国に,直近14日以内に滞在もしくは通過し,咳などの症状を有する疑い症例基準(注)に合致する渡航者は,隔離され,コロナウイルスの検査のための検体採取が行われ,どのような処置を行うか,結果が判明するまで待つことが求められます。
(注)疑い症例基準(以下のいずれか)
A.原因不明の軽度または重度の急性呼吸器疾患のある人で、発症前の14日間に次の兆候があった人:
a)COVID-19の国内感染(以下の国が対象。日本は該当)のある国に在住又は渡航した経験がある。
b)または、症状の発症前の14日間に、COVID-19の感染確定または推定者と接触がある。
(国内感染国。2月28日時点)
中国,韓国,イタリア,日本,イラン,シンガポール,米国,独,ベトナム,ア首連,マレーシア,豪州,仏,西,英,クロアチア,タイ
B. 原因不明の重度の急性呼吸器感染症により入院を必要としており,発熱および呼吸器疾患の少なくとも1つの兆候または症状を有する患者
2 ホームページでは,コロナウイルスの予防措置とともに,疑い症例の人が身近にいる場合に相談する,ベネズエラ政府の電話相談窓口の電話番号「0800VIGILAN」が公表されているほか,各州においてコロナウイルスに関する権限のある担当者の連絡先一覧も公表しています。
3 コロナウイルス対策に関する措置は,発生状況によって,突然変更される場合がありますので,常に最新情報の入手に留意してください。
ベネズエラ保健省のホームページは以下のとおりです。
http://www.mpps.gob.ve/index.php
【問い合わせ先】
在ベネズエラ日本国大使館
電話:(+58)-212-262-3435
FAX:(+58)-212-262-3484
ホームページ:http://www.ve.emb-japan.go.jp/