2020.02.10
タヒチ 新型コロナウイルス感染地域に滞在した渡航者は5日以内に発行の健康診断書が必要
タヒチ観光局ホームページ(https://tahititourisme.jp/ja-jp/)より
パペーテ, 2020年2月7日
フランス領ポリネシア政府は、2020年1月28日に実施された新型コロナウイルス防疫措置策を強化することを決定しました。2020年1月28日より日本とニュージーランドからフランス領ポリネシアに入国するアジアからの旅行者は、フランス領ポリネシアに渡航する前に、ウイルスに感染している兆候がないことを証明する健康診断書(渡航日の15日前以内発行)を取得する必要があります。
本日、2020年2月7日付で、フランス領ポリネシア政府は、2020年1月1日以降、中国、カンボジア、香港、インド、日本、マカオ、マレーシア、ネパール、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム、フィリピンを経由、または訪問した全ての国籍の旅行者に対して、搭乗地(乗船港)がどこであっても、渡航日の5日前以内に発行された健康診断書を提示し、フランス領ポリネシアに渡航する前にウイルスに感染している兆候がないことを証明する必要があります。
健康診断書がない場合、航空会社は乗客の搭乗を拒否する場合があります。ただし、フランス領ポリネシアの住民が本自治領に帰還する場合は、この措置は適用されません。
機内では、すべての乗客に航空会社による健康状態を調査するアンケート(別紙参照)が行われます。乗客はフランス領ポリネシアに到着した際に、記入済みのアンケートをメディカルサービスの係員に提出してください。
フランス領ポリネシアに渡航する乗客が、明らかな体調不良やインフルエンザのような症状が見られる場合、フランス領ポリネシア政府の保健当局の指導にもとづいて、マスクを着用した客室乗務員がその乗客と近くの乗客と客室乗務員に対し、アルコール消毒などを行います。また、2020年1月28日より、タヒチ-ファアア国際空港では、体温上昇を検知するサーマルスキャナーを設置して、日本とニュージーランドからの到着する航空機の乗客に対して、高熱の入国者を監視する対策を行なってまいりましたが、この措置を今後はフランス領ポリネシアに到着する全ての国際便に適用することが決まりました。
高等弁務官は、予防措置の有効性を徹底するため定期便以外の航空機対し、タヒチ-ファアア国際空港への着陸のみに制限することを決定しました。この措置は、タヒチの航空情報が“Notice to Airmen”(NOTAM)に反映された2020年2月5日より有効となりました。このように、予防措置は定期便及び定期便以外の乗客にも適用されています。
クルーズ船については、船内の医療サービスが乗客の健康状態を監視する責任があります。通常、クルーズ船の乗客の全般的な健康状態については船舶用名告書をフランス領ポリネシア上陸の2日前に保健局の健康管理局に提出する必要がありますが、領海内を航行中は、変更が発生する可能性がある場合、毎日の提出を求められることがあります。
フランス領ポリネシア政府は、船内の医療サービスの管理のもと、乗船しているすべての病人を必要に応じて船内待機、必要であれば船内隔離することを推奨しています。
太平洋を航行し、フランス領ポリネシアに上陸するヨットについては、監督官庁が必要な指導を行うよう指示しています。
学識者団体が保健予防省とこのウイルス性疾患に対するあらゆる有効な手段を検討するために毎日会合を続けており、24時間体制で状況を監視しています。
現在までに、フランス領ポリネシアでは新型コロナウイルス2019-nCoVの感染者はいません。
ジャック レナイル
保健予防省
社会保護担当