2020.02.17
マーシャル 新型コロナウイルス拡大に伴う渡航制限措置の第3報を発出
●マーシャル諸島共和国保健省は,2月13日付で新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う渡航制限措置の第3報を発出しました。
●同第3報は,1月24日付マーシャル保健省発渡航制限措置第1報,1月31日付第2報及び2月7日付国家非常事態宣言を見直し,更新した内容となっております。第3報につきましても,即日発動します。
なお,2月2日付海運業者向け通達も今回の同第3報に基づき実施される模様です。
●2月15日現在,マーシャル諸島共和国内において,新型コロナウィルス感染が疑われる症例は確認されていません。
マーシャル諸島共和国保健省は,2月13日付で新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う渡航制限措置の第3報を発出しました。
同第3報は,1月24日マーシャル保健省発渡航制限措置第1報,1月31日付第2報及び2月7日付国家非常事態宣言を見直し,更新した内容となっております。第3報につきましても,即日発動します。
なお,2月2日付海運業者向け通達も今回の同第3報に基づき実施される模様です。
(1)中国,香港及びマカオからの空・海路いずれも渡航停止。
(2)中国,香港及びマカオを出港した船舶を除き,食糧及び生活必需品を運搬する全ての船舶のマーシャル入港を認める。中国,香港及びマカオを通常の経由又は出港地とする船舶は,マーシャルへの必需品運搬の継続を確保するため,出港地を変更すること。
(3)渡航を計画するマーシャル国民及び在留する者に対し渡航延期を強く推奨する。渡航延期が不可能な場合,マーシャル再入国時,マーシャル政府渡航制限に基づき指定された渡航制限対象国へ渡航又は乗継ぐ者に対する制限措置が適用されることに留意すること。
(4)マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,次の通達があるまで,公選役職者,公共事業及び補助機関を含む全ての公務員の海外出張を停止する。
(5)マーシャル側受入機関が絶対的に必要と判断するものを除き,保健省として,今後数ヶ月の間,マーシャルを訪問する派遣団,実施される会合及び/又は訓練の延期を求める。
(6)渡航制限対象国:中国,マカオ,香港
*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。
(2019年12月18日付「【広域情報】マーシャルにおける麻疹(はしか)に対する水際措置」をご参照ください。)
【問い合わせ先】
在マーシャル日本国大使館
Embassy of Japan in the Republic of Marshall Islands
AC Building, Jebel Weto, Delap, Majuro, MH 96960
(P.O. Box 300, Majuro, Marshall, 96960)
電話: (692) 625-3311
Fax: (692) 625-3312