2020.02.14
パラオ 中国、香港、マカオからの航空便運行停止を3月31日まで延長
● 2月13日現在,パラオで新型コロナウイルスの感染が疑われる患者はいない。
● 2月13日に発出された新たな大統領令により,香港,マカオ及び中国本土からパラオへの航空便の運航停止措置の期限が3月31日まで延長(当初の期限は2月29日)。
● 同大統領令により,3月1日から3月31日まで,クルーズ船のパラオへの寄港に制限が課せられる。中国に寄港していないこと等を証明できなければ寄港不可。
● 過去14日以内に中国本土,香港またはマカオへの渡航歴(含む乗り継ぎ)がない限り,日本,台湾,韓国,フィリピン及びグアムからパラオへの旅行は制限されない。
● すべての旅行者は,パラオ入国時に健康申告票の提出を求められる。
2月13日,レメンゲサウ大統領は,新型コロナウイルスに対する予防措置を強化するため,大統領令第435号を修正した大統領令第436号(添付)を発出しました。同大統領令本文の要点は以下のとおりです。なお,13日現在,パラオで新型コロナウイルスの感染が疑われる患者はいません。
1 乗員,パラオ国民及びパラオ居住者を含むすべての旅行者は,パラオ入国時に健康申告票の提出を求められる。【継続措置】
2 香港,マカオ及び中国本土からパラオへの航空便の運航を2月1日から3月31日まで一時停止する。【当初2月29日までであった運航停止期間を延長】
3 過去14日以内に中国本土,香港またはマカオに渡航歴があるか,これらの国・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国を禁止する措置を継続する。パラオ国籍者及びパラオ居住者には例外が適用され,総合的な健康診断を受診するとともに,到着時から14日間自己隔離することに同意すれば入国が許可される。【継続措置】
※大統領令前文にて,パラオと日本,台湾,韓国,フィリピン及びグアム間の旅行は制限されないことが明記されている。
4 3月1日から3月31日まで,クルーズ船のパラオへの寄港を制限する。クルーズ船は,過去14日以内に中国本土,香港またはマカオへ寄港していないこと,またすべての乗客が過去14日以内にこれらの国・地域に渡航または乗り継ぎをしていないことを示す十分な証拠を船長が提示できない限り,寄港を許可されない。【新規措置】
参考
外務省海外安全ホームページ(海外安全新着情報): https://www.anzen.mofa.go.jp/
【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456 FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp