2020.02.11
ソロモン 保健省及び商工業・労働・出入国省による共同旅行勧告が発出
新型コロナウィルスに係るソロモン諸島政府の水際措置として,保健省及び商工業・労働・出入国省による共同旅行勧告(2020年2月10日付)が発出されました。
本勧告は2020年2月3日付ソロモン諸島出入国管理局発行レターと2020年2月5日付ソロモン諸島保健省の旅行勧告の改訂版になります。
(主な変更点)
○日本を含むコロナウィルス感染国・地域から,パプアニューギニア,フィジー,キリバス,ナウル,バヌアツ(追加)を経由してソロモン諸島に入国する旅行者は,ソロモン入国の直近14日前までにコロナウィルス感染国・地域から出発または乗り継ぎをしていないという証拠を提出できない者は入国を許可しない。※ブリスベンからの入国は可能
○ソロモン政府は臨時的にホニアラ港をすべての外国船のクリアランスのための主な入国港とし,保健省職員による,入国検査をすべての外国船は受けなければならない。なお,出国検査はホニアラまたはノロ港のいずれかにおいて行われる。
※コロナウィルス感染国・地域:中国,豪州,カンボジア,カナダ,フィンランド,フランス,ドイツ,インド,イタリア,日本,マレーシア,ネパール,フィリピン,ロシア,スリランカ,シンガポール,スウェーデン,タイ,韓国,UAE,英国,米国,ベトナム,台湾
本件措置は今後,新型コロナウィルスの流行状況等により,変更になる場合がありますところ,詳細情報や追加情報があり次第,お知らせ致します。
また,ソロモン諸島に渡航・滞在を予定される方は航空会社や旅行代理店等へ事前に御確認の上,テレビやラジオ,新聞等の報道に注意を払い,最新の情報の入手に努めるよう宜しくお願い致します。
新型コロナウィルスに関する情報は在ソロモン日本国大使館ホームページにも掲載しています。(渡航勧告等(英文)を掲載しています):
https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
■ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
(連絡先) 在ソロモン日本国大使館
EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS
P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands
Tel: +677-22953 Fax: +677-21006
※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466
E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp