2020.02.10
マーシャル 中国,香港及びマカオとの空・海路の停止
●2月7日付閣議において,新型コロナウィルスに係る非常事態宣言が採択されました。
●マーシャル諸島共和国保健省の発表によれば,10日現在,同国内では,感染または感染が疑われる症例は確認されていません。
2月7日付閣議において,新型コロナウィルスに係る非常事態宣言が採択されました。その中で,渡航制限に関する事項についての概要は以下の通りです。
1 マーシャル諸島共和国内への新型コロナウィルス感染拡大を防ぐため,中国,香港及びマカオから当地へ,かつ当地からこれら3地域への空・海路すべての渡航を停止する。
2 中国,香港,マカオ及び渡航勧告に示す他制限国(10日現在,中国,香港及びマカオの3地域のみ)から当地に食料及び生活必需品を運ぶ船舶は,出港地を変更すること。
3 (マーシャル在住の外国人を含む)海外への渡航を計画している全ての者に対し,延期を強く推奨する。渡航延期が不可能な場合,当国への再入国時,マーシャル保健省が指定する渡航制限が適用される点に留意すること。
4 マーシャル保健省がすでに指定する渡航制限対象国を除き,新型コロナウィルス感染症例が確認された地域在住,留学又は住所を定めるマーシャル国民のうち,マーシャルへ帰国する者は,国内感染が認められていない国で少なくとも14日間,厳重な隔離措置を受けること。
5 マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,次の通達があるまで,公選役職者,公共事業及び補助機関を含む全てのマーシャル共和国の公務員に対し,海外出張を即時発動で停止する。
6 今後の状況次第では,保健省次官の公式渡航勧告に基づき渡航制限対象国リストは修正される。
なお,マーシャル諸島共和国保健省の発表によれば,10日現在,同国内では,感染または感染が疑われる症例は確認されていません。
*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。
(2019年12月18日付「【広域情報】マーシャルにおける麻疹(はしか)に対する水際措置」をご参照ください。)
【問い合わせ先】
在マーシャル日本国大使館
Embassy of Japan in the Republic of Marshall Islands AC Building, Jebel Weto, Delap, Majuro, MH 96960 (P.O. Box 300, Majuro, Marshall, 96960)
電話: (692) 625-3311
Fax: (692) 625-3312