海外

2020.02.08

サモア 日本を出発または経由する方は新型コロナウイルスに感染していない国に14日以上滞在し3日以内に健康診断を受けないと入国不可

注意喚起(新型コロナウイルス:更新情報)
サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様

サモア政府(保健省)は,新型コロナウイルスに対する制限措置を累次更新しており,2月7日夜(当地時間)に更新された同日付けの渡航勧告及び新たに発出された同日付けの旅行者の医学的評価要件の仮訳は以下のとおりです。今回更新された渡航勧告により,日本は中国と同様の感染国として指定されたため,日本を出発又は経由してサモアに渡航する全ての渡航者は,サモア入国直前に非感染国において14日以上滞在することが必要となりました。なお,これらのサモア政府発表に関する権限のある機関が行う法の解釈は,下記I3及びIIのサモア政府担当者に照会する必要がありますのでご留意ください。

今後も保健省のウェブサイト(https://www.health.gov.we/)で最新の情報をご確認ください。

I 2月7日付け渡航勧告
(http://www.samoagovt.ws/2020/02/health-travel-advisory-novel-coronavirus-2019-ncov-effective-immediately-2/,別添)(注:あくまでも部内参考用に更新された箇所に下線を付す。)

1 サモアに入国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。
(2)サモアに到着する旅行者に対する義務的検査が,現在全ての入国する空港及び港湾において実施されている。
(3)旅行者であって,
    中国本土
    香港
    マカオ
    日本
    シンガポール
    タイ

のいずれかを出発又は経由する全ての者は,新型コロナウイルスに感染していない最終渡航地の国において自らの検疫のため14日以上滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。この国が,サモア渡航前の最終地でなければならない。

 万が一上記14日の期間内に到着した場合には,サモア到着前の最終地へ送還される。

(4)下表に記された国又は州を出発又は経由する全ての旅行者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。この健康診断は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。

 表(国又は地域)
 韓国                  カナダ      カンボジア
 台湾                  アラブ首長国連邦 ベルギー
 豪州                  インド      スペイン
 ドイツ                 イタリア フィンランド
 米国(カリフォルニア州,ワシントン州,アリゾナ州,イリノイ州,マサチューセッツ州及びウィスコンシン州から渡航する場合) ロシア      スウェーデン
 マレーシア               フィリピン    スリランカ
 ベトナム                英国
 フランス                ネパール

(5)更新された表は,サモア政府及びサモア保健省のウェブサイトに2日ごとに掲載される。
(6)全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。

2 サモアから出国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)新型コロナウイルスの感染が確認された中国その他の国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。
(2)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ,呼吸困難等)に留意すること。
(3)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。

 

3 照会先

Tagaloa Dr. Robert Thomsen 電話 (685)66503/7676015
              電子メール robertt@health.gov.ws
Dr. Sarah Brown       電子メール sarahb@health.gov.ws

 

II 2月7日付け旅行者の医学的評価要件

(http://www.samoagovt.ws/2020/02/traveller-medical-assessment-requirement/,別添)

 渡航勧告に記された国又は州を出発又は経由する全ての旅行者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。この健康診断は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。

 健康診断書には診療所のレターヘッド,医師の姓名,署名及び印がなければならず(注:印は登録又は認可の番号を反映したものでなければならない。),入国する空港及び港湾でこれを保健担当官に提出しなければならない。

 

健康確認に含まれる事項

 渡航のための健康状態であって現在病気にかかっていないことに関する一般的な医療相談又は医学的評価 検査のための新型コロナウィルスは全ての国で容易に入手することができないため,研究所での検査は,診察及びサモア渡航前14日間の渡航歴に基づく診察医の裁量に委ねられる。

 新型コロナウィルスの検査は,現在,次の国又は地域からの旅行者の要件である。

  中国
  香港
  マカオ
  日本
  シンガポール
  タイ

 健康診断書は,到着する前の3日以内に作成されたものでなければならない。つまり,健康診断書は,作成から3日を超えたものであってはならない。

 (サモア政府当局の)健康申告書式は,搭乗中又は到着時に記入する。

 今後も表の更新が行われるので,保健省のウェブサイト(https://www.health.gov.we/)で各国の位置付けを監視していただきたい。

照会先 Tagaloa Dr. Robert Thomsen 電話(685)66503/7676015 電子メール robertt@health.gov.ws及びDr. Sarah Brown 電子メールsarahb@health.gov.ws

在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187

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