2020.02.07
キリバス 入国規制の内容を一部更新(2020年2月7日)
1 キリバスは,新型コロナウィルスへの感染予防措置について,2月6日付で規制内容を以下のとおり更新しています。
なお,キリバス外務・移民省公式ホームページに掲載されている新型コロナウィルス関連感染予防措置は,2月7日現在更新されていませんので注意してください。
(1)持続した感染(sustained transmission)が確認されている地域・国への渡航を計画しているキリバス国民及び住民に対し,不必要な渡航を避けることを勧告する。
(2)上記渡航を延期できない場合には常に予防措置を講じなければならない。
(3)渡航前に急性呼吸器疾患を示す兆候がある場合には,治療を奨励するとともに,渡航制限を通知する。
(4)渡航中及び渡航後に急性呼吸器疾患を示す兆候がある場合には,治療及び医療従事者に渡航歴を共有することを奨励する。
(5)タラワ又はクリスマスを経由してキリバスに入国しようとする渡航者はすべて,入国時に保健入国フォームを記入する。
(6)国際空港又は海港からキリバスに入国しようとする渡航者はすべて,入国時に体温検査を受ける。
(7)新型コロナウィルスの「持続した感染(sustained transmission)(注:下記補足あり)」が確認されている地域・国からの渡航者はすべて,キリバス上陸前に新型コロナウィルスの感染例が確認されていない国において14日以上滞在しなければならない。
(8)上記14日の期間よりも早くキリバスに上陸しようとした場合には,保健検疫対策が施されるほか,個人の健康状態に応じて出発元の国への強制送還が考慮される。
(補足説明)
〇キリバス政府の説明によれば「持続した感染(sustained transmission)が確認されている地域・国」とは,2月7日時点では,中国本土のみである。
〇上記(7)「14日」とは,感染国を出国した日を起算日とし,14日目にキリバスに到着するまでの期間を指す。
2 キリバス保健省は感染予防措置につき,感染状況に応じて今後「新型コロナウィルスの持続した感染(sustained transmission)が確認されている地域・国」を随時更新する可能性がありますので,キリバスへの渡航に際しては,キリバス保健省に予め確認されることを推奨します。
3 2月7日現在,キリバス国内において新型コロナウィルスへの感染例は確認されておりませんが,引き続き最新情報の収集に努めてください。万が一感染の疑いがある場合は速やかに最寄りの医療施設で受診してください。また,キリバス国内において感染事例又はその疑いのある情報に接した場合には,大使館に連絡してください。
4 緊急事態発生時には,提出された「在留届」をもとに安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方,住所などを変更された方,または既に帰国された方は,大使館に連絡するか,以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
在キリバス日本国大使館(在フィジー日本国大使館兼轄(領事・警備班))
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/ki/ja/index.html
フェイスブック: https://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Fiji-1977180959233388/