2020.02.06
ソロモン 14日以内に中国滞在または乗り継ぎした方は入国不可
新型コロナウィルスに係るソロモン諸島政府の水際措置(2020年2月5日付勧告)として,ソロモン諸島に入国する渡航者について以下の対応が実施される予定です。
○ソロモン諸島保健省の渡航勧告により、ソロモン諸島へ入国するすべての旅行者に対し、入国時に「旅行者公衆衛生宣言書」の提出を求める。
○ソロモン諸島入国の直近14日前に中国に滞在(トランジットも含む)していた渡航者は入国を許可されない。
○ソロモン諸島出入国管理局発行レター(2020年2月3日付)によると日本を含むコロナウィルス感染国からソロモン諸島への入国はブリスベン経由のみ許可される。
なお、本件措置は今後、新型コロナウィルスの流行状況等により、変更になる場合がありますところ、詳細情報や追加情報があり次第、お知らせ致します。
また、ソロモン諸島に渡航・滞在を予定される方は航空会社や旅行代理店等へ事前に御確認の上、テレビやラジオ、新聞等の報道に注意を払い、最新の情報の入手に努めるよう宜しくお願い致します。
新型コロナウィルスに関する情報は在ソロモン日本国大使館ホームページにも掲載しています。(渡航勧告等(英文)を掲載しています):https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(連絡先)
在ソロモン日本国大使館
EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS
P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands
Tel: +677-22953 Fax: +677-21006
※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466
E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp