2020.02.04
キリバス 入国前に新型コロナウイルス非感染国に14日以上の滞在が必要
1 1月31日,キリバス保健省は,新型コロナウィルスへの感染予防措置として以下のとおり発表しました(キリバスへの入国に係る規制内容のみ抜粋邦訳)。
(1)キリバスに訪れるすべての旅行者は,キリバスへの入国に際して改定した入国カード(Health Arrival Card)への記入が求められる。
(2)中国から,または中国を経由してキリバスに訪れるすべての旅行者は,キリバス入国3日前までに新型コロナウィルスに感染していないことを確認する医療検査を受けておくことが要求される。
(3)新型コロナウィルスへの感染が確認されている国からのすべての旅行者は,キリバスに入国する前に新型コロナウィルスの感染が確認されていない国で14日以上滞在し,医療検査を受けなければならない。
(4)上記14日間以内に入国しようとした場合には,保険検疫対策が施されるほか,出発元の国への強制送還が考慮される。
2 2月2日現在,キリバス国内において新型コロナウィルスへの感染例は確認されておりませんが,引き続き最新情報の収集に努めてください。万が一感染の疑いがある場合は速やかに最寄りの医療施設で受診してください。また,キリバス国内において感染事例又はその疑いのある情報に接した場合には,大使館に連絡してください。
3 緊急事態発生時には,提出された「在留届」をもとに安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方,住所などを変更された方,または既に帰国された方は,大使館に連絡するか,以下のリンクから手続きを行ってください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
4 その他情報源
〇キリバス外務・移民省ホームページ
(新型コロナウィルスに関する注意喚起)
https://www.mfa.gov.ki/2020/01/31/health-advisory/
○日本国外務省
(中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その6))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C021.html
(新型コロナウイルスに関する注意喚起(その4))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html
○首相官邸
(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○内閣官房
(新型コロナウイルス感染症の対応について)
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
○厚生労働省
(中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○日本国国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
在フィジー日本国大使館(領事・警備班)
住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji
電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30~16:30)以外は外部オペレータによる対応)
FAX:(679)330-1452
メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.fj.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
フェイスブック: https://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Fiji-1977180959233388/