2020.02.03
アルメニア 新型コロナウイルスの感染症例は報告されていません(2020年2月3日)
●2月3日午後1時現在,アルメニア国内で新型コロナウイルスの感染症例は報告されていません。
●外務省は,湖北省に対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を,中国のその他の地域に対して感染症危険情報レベル1「十分注意してください」を発出しています。
●新型コロナウィルス患者の外国人,湖北省発給の旅券所持者及び訪日前14日以内に湖北省に滞在していた外国人は,既に有効な数次査証の発給を受けていても本邦に入国できません。
●引き続き報道等により最新の情報を入手するよう努めてください。
1 新型コロナウィルスの感染拡大に伴って,アルメニア政府は,中国からの渡航者に対する空港及び国境検問所での検査の実施,中国国籍者への査証免除の中止を行うなど各種対策を講じており,これまでアルメニアで感染した事例は報告されていません。引き続き報道等により最新の情報を入手するよう努めてください。
2 外務省は,武漢市を含む中国湖北省に対して感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を,中国のその他の地域に対して感染症危険情報レベル1「十分注意してください」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
3 1月31日未明(日本時間),新型コロナウィルスに関する感染症について,WHOが国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことを受け,日本国内における感染の拡大を防ぐ目的で,政府は同ウィルス感染症を感染法上の指定感染症及び検疫法上の検疫感染症に指定し,湖北省発給旅券所持者及び同省滞在者について法務大臣は出入国管理及び難民認定法第5第14号の指定を行いました。
これにより,同法第5条第1項第1号及び第14号(入国拒否事由)に基づき,2月1日から,新型コロナウィルス患者の外国人,湖北省発給の旅券所持者及び訪日前14日以内に湖北省に滞在していた外国人は,特段の事情がない限り,既に有効な数次査証の発給を受けていても本邦に入国できません。
4 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
在アルメニア日本国大使館
電話: (+374 11) 52 30 10
メール:embjp@yv.mofa.go.jp
住所:23/4 Babayan Street,0037, Yerevan, Republic of Armenia
ホームページ:http://www.am.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html