2020.02.03
マーシャル 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う渡航制限措置
●マーシャル保健省は,新型コロナウィルスの感染拡大に伴う渡航制限措置第2報(2月2日付)を発出しました。
1 世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスに関する「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC:Public Health Emergency of International Concern)」を宣言したことを踏まえ,マーシャル政府として,1月24日付渡航勧告を再考察し,暫定的に,マーシャルへの全渡航者を対象に勧告内容を以下のとおり更新する。これら勧告は2月2日付で発効する。
(1)2月2日から3月2日までの30日間,空路・海路いずれも渡航制限対象国(以下2参照)からの全ての渡航を禁止する。
(2)マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,次の通知があるまで,渡航制限対象国への全ての公務及び渡航費支援のある出張を禁止する。即時発動。
2 渡航制限対象国
(1)中国
(2)マカオ
(3)香港
*麻疹対策は現在も継続中です。併せご留意ください。
(2019年12月18日付「【広域情報】マーシャルにおける麻疹(はしか)に対する水際措置」をご参照ください。)
【問い合わせ先】
在マーシャル日本国大使館
Embassy of Japan in the Republic of Marshall Islands AC Building, Jebel Weto, Delap, Majuro, MH 96960 (P.O. Box 300, Majuro, Marshall, 96960)
電話: (692) 625-3311
Fax: (692) 625-3312