海外

2020.01.29

パラオへの新型コロナウイルス侵入予防に関する大統領令及び保健省説明概要

●1月28日,新型コロナウイルス侵入予防に関する大統領令が発出。
●2月1日~2月29日まで,香港・マカオを含む中国からパラオへのフライトを一時的に運行停止。
●乗員を含め,パラオに入国するすべての旅行者は,健康状態申告書の記入が求められる。

1 1月28日、レメンゲサウ大統領は、パラオへの新型コロナウイルスの侵入を予防するため,以下の内容を含む大統領令を発出しました。

(1)新コロナウイルスの侵入を防ぐため,パラオ公共基盤・産業・商業省は,2020年2月1日から2月29日までの間,一時的に香港,マカオ,中国からの航空便を運休させる。
(2)中国,香港,マカオ及び他に影響を受けている国々への渡航を予定しているすべての人々に対し,渡航計画を延期するよう強く推奨する。
(3)乗員を含め,パラオに入国するすべての旅行者は,健康状態申告書の記入が求められる。

2 1月28日に保健省が開催した新型コロナウイルスに関する緊急説明会での同省の説明概要は以下のとおりです。

(1)外国人はパスポートを所持していれば医療サービスを受けることができる。
(2)空港の検疫は,健康状態申告書に基づいて行われ,直近で中国への渡航歴がある者などに対しては検査を実施する(体温を測るだけの簡素なもの)。その上で,看護師からいくつか質問を受け,問題があると判断された場合は,そのまま病院に搬送され診察を受ける。
(3)パラオで精密な検査はできないため,病状が深刻だと判断されればサンプルを他国に送り,そこで検査を行う。
(4)検査結果が出るまでの時間は現状不明。病院の部屋が限られているため,患者は結果が出るまでホテルなど別の隔離された場所で安静にしてもらうことになる可能性がある。もちろん既に症状が相当深刻であれば,入院してもらうこととなる。

【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

 

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